配偶者 短期居住権
- 遺留分について
ただし、遺留分が認められるのは故人の配偶者と子、そして直系尊属だけです。兄弟姉妹などには遺留分は認められません。 遺留分の故人の遺産に占める割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。そして、この遺留分を、遺留分を受け取る権利を持っている各遺留分権利者は、自身の法定相続分にし...
- 相続法(民法)の改正について
相続法改正の内容としては、被相続人の配偶者が被相続人の死後に金銭的に困窮することが多いことから、その対策として新しく「配偶者居住権」が創設されました。 また、自筆証書遺言の方式が緩和されることとなりました。自筆証書遺言は、遺言者が自筆で遺言書を作成し、自宅等で保管する方式の遺言をいいます。この遺言方式のメリットと...
- 配偶者居住権と配偶者短期居住権とは
配偶者居住権の創設は、被相続人の配偶者の居住権の保護を図るための方策として打ち出されました。配偶者居住権は大別すると遺産分割が終了するまでの短期間のものである配偶者短期居住権と配偶者がある程度の長期間にわたって住み続けることができる長期間のものである配偶者居住権に分けることができます。 ■配偶者短期居住権配偶者短...