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確定申告が必要ない金額はいくら?判断基準となる額を紹介

従業員として会社に勤めている方は、ほとんどの場合確定申告を行う必要がありません。しかし副業での利益が20万円以上の場合、あるいは個人事業主やフリーランスであって48万円以上を稼いでいる場合などには確定申告が義務となることもあります。

 

確定申告の必要性についてどのように判断すればいいのか、当記事で基本的なルールを紹介いたします。

会社員・パートなどは基本的に不要

会社員やパート(肩書に関わらず、勤め先からの給与をもらっている方)として働いている方は、毎月の給与から所得税が天引きされています。そして年末には本来の納税額との差額を調整する作業(年末調整)が会社の方で行われますので、基本的に従業員の方自身で確定申告を行う必要はありません。

 

ただし次の場合には会社員やパートの方でも確定申告が必要になります。

 

  • 年収が2,000万円を超える場合
  • 医療費控除や住宅ローン控除などの所得控除を受けたい場合
  • 複数の会社から給与をもらっている場合

 

また、これらのケースに該当しない場合でも、確定申告を行うことで税金が還付される可能性があります。ご自身の状況に合わせて、確定申告が必要かどうかをご確認ください。

副業をしている場合は20万円超で必要

もし副業収入を得ているのであれば、その売上から経費を差し引いた利益(事業所得等)に着目してください。このとき「年間20万円超」が1つの基準となります。

 

もし年間20万円を超える事業所得が発生しているのなら確定申告が必要です。一方で年間20万円以下に収まる副業であれば確定申告は不要です。

 

なお、このときの所得の計算では、手元に入ってきた金額にだけ注目することのないよう気を付けてください。売上が100万円発生していたとしても、仕入やその他必要経費で80万円使っているのなら所得は20万円です。

個人事業主・フリーランスは48万円超で必要

給与所得をもらわず個人事業主やフリーランスとして活動をしているのなら、「年間所得48万円超」が確定申告の必要性を判断する1つの基準となります。

 

この48万円という数字は所得税における「基礎控除額」を指しています。基礎控除は常に適用可能な控除ですので、白色申告と青色申告のいずれを選択している場合でも事業所得が48万円以下なら所得税はかかりません。

 

ここでも売上高ではないことに注意しましょう。売上高が500万円でも、経費が460万円なら所得は40万円となり、基礎控除を適用することで課税価格は0円になります。

青色申告特別控除の適用には申告が必要

事業者の場合、青色申告を選択しておけば「青色申告特別控除」を適用することができます。

 

10万円、55万円、65万円と要件を満たすごとに段階的に控除額が増額していきます。仮に65万円の特別控除が使えるとすれば、基礎控除48万円と合わせて113万円まで所得税を非課税にすることができます。

 

ただ、55万円または65万円の特別控除を適用するには確定申告を行わなければいけません。納付すべき税額が0円になるとしても申告は欠かせません。

 

一方10万円の控除であれば申告が必須とはされていません。そこで基礎控除と合わせて58万円の範囲内であれば個人事業主やフリーランスの方であっても申告は不要ということができます。

還付を受けるには確定申告が必要

確定申告を行うかどうかは、申告義務の有無だけで判断すべきではありません。申告を行わないことが違法とはならなくても、還付が受けられるのなら申告を行った方が良いです。つまり払い過ぎた税金を、確定申告によって取り返すことができるケースもあるのです。

 

例えば「年末調整を行うだけだと適用が受けられない控除制度を使いたい場合」には、申告して還付金を受け取りましょう。また、原則として年末調整ができる勤務先は1ヶ所のみであるため、パートやアルバイトで掛け持ちしている方は確定申告を行うことによって還付金を受け取れる可能性があります。

 

その他、次のケースでも義務の有無とは別に確定申告を行った方が良いです。

 

  • 医療費控除等の控除を受けたいとき
    医療費控除やセルフメディケーション税制は年末調整で適用を受けることができない。控除を受けるには確定申告が必要。
  • 青色申告を選択しており赤字が出ているとき
    青色申告を選択した事業者が赤字を出している場合、申告をしていればその赤字を翌年以降3年間繰り越すことができる。黒字との相殺ができるため今後の節税効果を高めることができる。
  • 住宅ローン控除を受けたいとき
    住宅ローン控除を受けようとする初年には確定申告が必要。2年目以降については年末調整で住宅ローン控除が受けられる。

 

確定申告で悩む方も多いですが、税理士に相談・依頼をすれば手間もほとんどかかりません。計算ミスがあっても大変ですし、申告作業はプロに任せることをおすすめします。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
対応時間

平日9:00~21:00

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