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会社の親族内承継で事前に知っておきたい要点をピックアップ

経営者の子どもや親族に会社を引き継ぐ「親族内承継」は、中小企業においてよく選ばれる事業承継の一形態です。身近な信頼できる相手に引き継げる安心感がありますが、法務・税務の観点からいくつか押さえておいた方が良いポイントがあります。

準備を先送りにすべきではない

親族内承継には、「後継者を早い段階から育成できる」「経営理念や企業文化を共有しやすい」「社内外の関係者に受け入れられやすい」などのメリットがあります。

 

一方で「家族だから」という気安さから、本格的な計画を立てないまま準備を先送りにしてしまう事態も少なくありません。会社の所有(株式)と経営(代表権)を同時に移すのか、段階的に移すのかによっても手続きや税負担は変わってきます。

 

いつ・何を・どの順番で進めていくのか無計画に進めると、手続き漏れや課税関係の見誤りが起こりやすくなりますので、まずは「親族内承継でも早期に準備に取りかかり、計画的に取り組むべき」という点は押さえておきましょう。

3年以上の期間を要するケースが半数以上

経済産業省「事業承継ガイドライン」では、後継者の決定から事業承継が完了するまでの期間として3年以上かかるケースが半数を超えていると示されています。10年以上かかる割合も少なくありません。

 

後継者が経営の実態を把握し、取引先・金融機関・従業員から信頼を得るまでには一定の時間が必要であり、「引き継ぎたいと思ったとき」から動き始めても間に合わないかもしれません。

 

多くの企業でこれだけの時間がかかっているという実情も理解しておくとよいでしょう。

相続税・贈与税の負担を見積もる

事業承継に伴い税負担が発生することもあります。

 

第三者とのM&Aであれば株式の売却などを行うことになりますが、親族内承継だと株式の贈与によって経営権を移転することが考えられます。贈与自体は無償で行われる行為ですが、このとき後継者である受贈者には贈与税が課税されてしまうのです。

※贈与を実行する前に経営者が亡くなると、相続あるいは遺贈によって株式が移転する。このときは贈与税ではなく相続税が課税される。

 

そのため税負担の規模感を早めに把握しておくことが大事です。自社株の評価額を専門家に算定してもらいましょう。

 

なお、非上場株式の承継に伴う贈与税・相続税に関しては「事業承継税制」が利用できるケースがあります。一定の要件を満たし認定を受けることで納税の猶予が受けられ、さらに所定の事由が生じると、その猶予税額の全部又は一部が免除されることもあります。
事業承継税制に関しても、専門家からアドバイスを受けておくことをおすすめします。

後継者に資産が偏ってしまうときの注意点

後継者に株式を集中させることで、後継者とその他親族との間で揉め事が起こる危険性があります。

 

特に相続の場面でトラブルになりやすいです。相続によって株式を取得させる場合だけでなく、生前贈与によって取得させていた場合でも「○○(後継者)は遺産の前渡しを受けていたのだから、相続分はその分減らすべきだ」などと主張されるかもしれません。

 

このような事態を防ぐため、契約書や遺言書に「持戻し免除(贈与分を考慮せず遺産分割すること)」の意思表示を記しておくことも検討しましょう。

 

また、遺留分と呼ばれる相続人の最低限の取り分にも配慮し、相続時に極端な偏りが生じないようバランスを取ることも意識すべきでしょう。

代表者交代後も残る個人保証への対処

現経営者が会社の借入について個人保証を負っている場合、代表権だけを移しても前代表者の保証責任は残り続けます。

 

後継者が新たに保証を引き受けることで事業の継続性を担保する必要がある一方、過度な個人保証は後継者の経営意欲を削ぐ要因にもなります。

 

そこで、保証の免除や後継者への切り替えについて金融機関と交渉することも視野に入れておきましょう。
その際、個人保証の解除・見直しに際して共通の目線を持てるよう定められた自主規制規範である「経営者保証に関するガイドライン」を有効活用すると良いです。法人と経営者の関係の明確な区分・分離、財務基盤の強化、財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示といったポイントを満たすことで、事業承継に伴う経済的リスクや個人保証の負担を軽減できる可能性があります。

事業承継の計画を策定しよう

各課題を適切に対処しながら円滑な親族内承継を実現するには、スケジュールや対応事項を一覧にするなどした、事業承継の計画書を作っておくことが推奨されます。

 

さらに事業承継に関しては従業員や取引先、金融機関などと共有することも有効です。その際、計画書が作成できていると情報共有がスムーズですし、協力も得やすくなるでしょう。金融機関との交渉の場でも計画性をアピールすることができます。

 

法務や税務などの高い専門性と広い知識が必要となりますので、計画の策定にあたっては事業承継について相談・コンサル対応できるプロの活用をお勧めします。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社(現、ニデック株式会社)経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総研マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
対応時間

平日9:00~21:00

※ご予約いただければ時間外の対応も可能です

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