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配偶者居住権と配偶者短期居住権とは

配偶者居住権の創設は、被相続人の配偶者の居住権の保護を図るための方策として打ち出されました。配偶者居住権は大別すると遺産分割が終了するまでの短期間のものである配偶者短期居住権と配偶者がある程度の長期間にわたって住み続けることができる長期間のものである配偶者居住権に分けることができます。

 

■配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は、相続開始時に被相続人が所有していた建物に無償で居住していた場合に、相続開始の時から6か月が経過する日までの間、または遺産分割協議によってその建物の権利をどの相続人が相続するのか確定するまで、その建物を継続して無償で利用し続けられるものをいいます。

 

■配偶者居住権
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合に、その建物に終身または一定の期間にわたって、無償で住み続けることができる権利のことをいいます。この権利は、被相続人の遺言によって遺贈することもできます。配偶者に自分の死後も住み続けてほしいと考えている場合は、遺贈等で配偶者居住権を渡すことが好ましい場合もあります。

 

多くの場合、相続財産の大半を占めるのは不動産となります。そのため、配偶者居住権の新設前は、被相続人と住んでいた建物を相続した配偶者が、その他の遺産を相続することが難しくなり、金銭的に困窮することが多発していました。しかし、今回の相続法改正によって建物の権利を配偶者居住権と負担付所有権に分けることによって、建物の評価額を下げることで、より多くの遺産を配偶者が相続することができるようになりました。

 

配偶者居住権は今回の改正で新設された権利です。改正法の施行は平成31年7月1日からとなります。配偶者居住権について興味がある方や、なにかご不明な点がある方は当事務所までご相談ください。

 

中務総合マネジメントサポートでは、「配偶者居住権」や「配偶者短期居住権」などの「相続法の改正」に関するご相談を承っております。また「相続」に関する全般のご相談も承っております。なにか「相続」に関するご相談がございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
対応時間

平日9:00~21:00

※ご予約いただければ時間外の対応も可能です

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