相続税の時効は何年? / 中務総合マネジメントサポート

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相続税の時効は何年?

相続税には、時効があります。この記事では、相続税の時効に関してご説明いたします。

 

まず、そもそも時効とは何かについてご説明します。時効とは、ある事実状態が一定期間継続した場合において、その権利の取得、喪失という効果を認める法律上の制度をいいます。例えば、お金を借りていた人に対して、貸主が10年間の間、返済の請求をしなかった場合には、このお金を貸主が返してもらえるという権利が消滅してしまいます。返してもらえるという権利があるのに、10年間も返済してもらうための行動をしなかったのだから、権利が消滅しても仕方がないというのが時効の趣旨となっています。

 

そして、この時効の考え方は、税金にも適用されます。具体的には、法定申告期限から数えて、5年の間税務署から税金を支払うようにとの旨の連絡がなかった場合には、時効が適用され、税金を支払う必要がなくなります。しかし、悪意の場合は違います。悪意の場合とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらず、相続税の申告及び納税をしなかった場合のことを指します。この場合は、7年間が相続税の消滅時効となります。

 

最後に、相続税の時効についての注意事項をご説明します。相続税に時効があるからといって、相続税の申告・支払いをしないのはとても危険です。なぜなら、相続税支払いの義務があることを知っているにもかかわらず、支払いを行わないことは、脱税に該当する恐れがあるからです。そのため、相続税には時効が確かにありますが、相続税の申告・支払いをきちんと行うほうが得策です。

 

中務総合マネジメントサポートでは、大阪府や奈良県を中心に主に近畿圏のエリアで「税務調査」や「家族信託」、「経営コンサルティング」などの税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当所までお問い合わせください。

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公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
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