家賃収入の確定申告は必要?年間の不動産所得は要チェック / 中務総合マネジメントサポート

中務総合マネジメントサポート > 確定申告 > 家賃収入の確定申告は必要?年間の不動産所得は要チェック

家賃収入の確定申告は必要?年間の不動産所得は要チェック

賃貸物件を持っている方は確定申告の手続に注意しましょう。年間で計算し、得た家賃収入の大きさによっては所得の申告をしないといけません。経費になるものやならないものを正しく把握し、正確な計算ができるようになっておきましょう。

 

家賃収入も所得税の課税対象

会社員として給与を得ている方、個人事業主として事業上の利益を得ている方、そして賃貸物件を持って家賃収入を得ている方にも所得税は課税されます。

 

それぞれ所得を得ている方法は異なりますが、結果的に個人が利益を得ていることに変わりはありません。

 

給与所得や事業所得などの区分があり、家賃収入については「不動産所得」として所得税の課税対象になっています。戸建、アパート、マンションなど、どんな種別であれ建物を人に貸して賃料を得ているときは不動産所得を得ていることになるためきちんと所得税に関する手続をしておかないといけません。

 

建物に限らず土地の貸付や借地権の貸付をする場合なども同じです。

 

20万円以上の収入があるときは確定申告が必要

家賃収入を得ている方は、不動産所得の大きさを計算しましょう。1年間の不動産所得が20万円以上になるときは確定申告が必要になります。

 

なお、家賃として振り込まれたすべての収入に課税されるわけではありません。そのため家賃収入自体が20万円以上であったとしても確定申告が必要ない可能性もあります。

 

家賃収入の計算方法

所得税の大きさを算出するときは、基本的に「所得×所得税率」の計算を行います。

※所得金額の大きさによっては一定の控除も適用する。

 

そしてこのときの所得には不動産所得が含まれているのですが、「不動産所得=家賃収入」の関係には立ちません。

 

不動産所得を算出するには、家賃収入から必要経費を差し引く必要がありますし、家賃収入の範囲も正しく捉えておかなくてはなりません。例えば賃料のほか「共益費」「入居時の礼金」「更新料」「頭金等の名目で受け取る金銭」「返還をしない保証金などの金銭」なども広く含みます。

 

経費になるもの・ならないもの

不動産所得を計算するときの、家賃収入から差し引くことができる経費には、次のような費用が挙げられます。

 

  • 一部の税金
    • 固定資産税:土地や建物を所有するのに毎年かかる税。毎年11日時点での不動産所有者に対して納付通知書が送られてくる。
    • 都市計画税:市街化区域にある土地や建物など、特定のエリアで課される税。
    • 登録免許税:所有権の保存・移転などの登記にかかる税。登記にかかる一般的な手数料。
    • 不動産取得税:土地や建物の取得、増改築の際、最初に1度だけかかる税。
  • 損害保険料
    災保険や地震保険など、保険料を所有者自身で負担しているときは、その年分の保険料を経費として計上できる。
  • 減価償却費
    建物は月日が経過するとともに価値が下がる固定資産である。この減価償却資産の取得費用は取得年で一括経費とするのではなく、耐用年数で分割して減価償却費として経費計上していく。
  • 修繕費
    壊れた箇所の修繕などにかかった費用は経費にできる。ただしフルリノベーションや耐震補強など、現在より価値を高めるための工事はここでいう修繕費にはならない。

 

経費として計上できる税金がある一方で、不動産所得に関して発生した所得税・住民税に関しては経費にはできません。あくまで、不動産の所有や賃貸を継続するための維持費としてかかった税金に限られます。

 

また、不動産の取得に際して借入をしたときでも、その元本の分については経費の計上ができません。そして住宅ローン控除の適用も受けられません。

※借入金の利子分は経費計上ができる。

※住宅ローン控除は自宅として使用している人を対象にしているため、営利目的で他人に使用させているときは適用を受けられない。

 

こうして、家賃収入の大きさや経費の大きさを把握することができれば、不動産所得の大きさが算出できます。その金額が20万円を超えているのであれば確定申告を行いましょう。

 

確定申告の流れ

大きな家賃収入を得ているときは確定申告が必要になる可能性が高くなります。

 

確定申告を行うときは、まず、必要書類の準備を進めていきましょう。例えば次のような書類です。

 

  • 賃貸契約書
  • 家賃の振込明細書
  • 勤務先からの源泉徴収票
  • 不動産売買契約書や譲渡対価の証明書
  • 修繕費用についての証明書
  • 固定資産通知書
  • 火災保険や地震保険の証券
  • 管理費、修繕積立金等の証明書

 

必要書類の内容は人によって異なりますので、税理士に相談するなどして何が必要なのかを事前に調べておくようにしましょう。

 

また当然、「確定申告書」も必要です。ただし確定申告書については上記必要書類のように発行された書類を揃えたり発行依頼の請求をしたりするのではなく、自身で作成をしていかないといけません。こちらの作業に関しても税理士に依頼を出すことができますので、できるだけプロに任せることをおすすめします。

 

申告書とその他添付書類は、家賃収入を得た翌年315日までに提出しましょう。

当事務所が提供する基礎知識

  • 特別受益者がいる場合の相...

    結婚資金や商売の開業資金、マイホームの建築資金などを被相続人から支援してもらい、被相続人の生前に経済的な利益を受けた場合...

  • 家族信託の手続きの流れ

    家族信託の主な流れは以下の通りです。 ・問題の把握問題の相談を行い、要点を把握します。この際に家族信託を利用す...

  • 経営計画策定の手順と方法

    経営計画を策定するためには、「経営目標を設定する」、「現状を分析する」、「経営目標に向けての具体的計画」をそれぞれ立てて...

  • 赤字決算の場合の法人税は...

    法人の場合には、任意の事業年度での利益に応じて法人税を納税しなければなりません。法人が納税する税金は国税である法人税をは...

  • 個人事業主が法人化するメ...

    法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人に変更することを指します。法人化・法人成りには、...

  • 相続税はいくらからかかる...

    相続税がいくからからかかるか、という点に深くかかわるのは、基礎控除という制度です。この基礎控除という制度は、納税すべき相...

  • 寄与分が請求できるケース

    両親の事業を無償で手伝っていた息子と、会社に勤めていて一人暮らしをしていて実家に全く帰ってこない娘がいたとして、この二人...

  • 遺留分について

    故人に遺言があれば、原則その遺言に従って遺産が分割されることとなりますが、遺言の内容が、友人や愛人などの赤の他人に自分の...

  • 相続税の時効は何年?

    相続税には、時効があります。この記事では、相続税の時効に関してご説明いたします。 まず、そもそも時効とは何かに...

  • 相続法(民法)の改正につ...

    平成30年7月6日に民法の一部を改正する法律が成立しました。相続法は、40年間もの間、大きく改正されることがありませんで...

よく検索されるキーワード

公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
対応時間

平日9:00~21:00

※ご予約いただければ時間外の対応も可能です

定休日

土・日・祝

※ご予約いただければ土日祝も対応が可能です。

ページトップへ