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確定申告における医療費控除とは? 計算方法やセルフメディケーション税制についても解説

病気や怪我によって発生する医療費は大きな負担となることがありますが、医療費控除の制度を利用することで税負担は減らすことができます。ここでその確定申告における医療費控除の概要、対象範囲や計算方法、特例のセルフメディケーション税制についても解説していきます。

 

医療費控除とは?

11日~1231日までの間に支払った医療費について、その金額が一定額を超えるときに、所得金額から控除額を差し引くことができます。これを「医療費控除」といいます。

 

医療費控除の適用により所得金額から一定の医療費を差し引くことで、課税所得金額が減り、所得税や住民税などの税負担を軽減することができます。

 

医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象となる医療費は、次の2点を満たす必要があります。

 

  1. 納税者が、自分または生計を共にする配偶者や親族のために支払う医療費
  2. 申告対象となる年の11日~1231日の期間に支払う医療費

 

確定申告をする本人にかかった医療費のみならず、生計を一にする配偶者や家族、親族にかかった医療費についても対象です。また、医療費が未払いの場合は、実際に支払いを行った年にて、医療費控除を適用できます。

 

医療費控除の対象となるものの例として、以下のものが挙げられます。

 

  • 医師・歯科医師による診療・治療の費用
  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術費用
  • 妊婦健診費用・出産費用
  • 通院費
  • 医師等の送迎費
  • 入院時の部屋代・食事代
  • 義手・義足・松葉づえ・義歯・補聴器の購入費用
  • 6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
  • 医薬品の購入

 

基本的にはこれらの医療費が控除対象ですが、これらの項目に当てはまれば一概に全て控除対象となるというわけではありません。目的などによって、対象とならないこともあるため注意が必要です。

 

例えば、歯科医師による診療・治療費用について、「歯科矯正」の費用がかかった場合、年齢や目的などからみて必要だと認められる場合の矯正費用は対象ですが、美容目的での矯正費用は対象外です。
また、通院費に関して、タクシーを利用して通院した場合、公共交通機関が利用できない場合を除いて控除の対象外です。

 

医療費控除の対象とならないもの

以下に挙げる費用は医療費に関連すると考えることもできますが、医療費控除の対象にはなりませんので、注意しましょう。

 

  • 美容整形手術の費用
  • 人間ドッグ・健康診断の費用
  • 自家用車での通院にかかるガソリン代・駐車場代
  • 予防接種費用
  • サプリメントの購入費用
  • 里帰り出産のための交通費
  • 自己都合による差額ベッド代

 

医療費控除の計算方法

医療費控除の計算方法は、所得金額によって異なります。所得金額が200万円以上になるか、それ未満になるかが境目となりますので、各ケースについて説明していきます。

 

所得金額が200万円以上の場合

所得金額が200万円以上の人に関しては、次の計算式によって算出することができます。

 

医療費控除額 = 支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円

 

実際にその年に支払った医療費から、高額療養費や家族療養費、出産育児一時金、入院費給付金などの補てんされる金額を差し引き、そこから10万円を差し引いくことで医療費控除額が算出できます。

 

例:所得金額300万円、支払った医療費の合計額100万円、給付金10万円の場合における医療費控除額

 

医療費控除額 = 医療費100万円-給付金10万円-10万円

       = 80万円

 

所得金額が200万円未満の場合

所得金額が200万円未満の人に関しては、次の計算式によって算出することができます。

 

医療費控除額 = 支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等×5%)

 

前項で解説した所得200万円以上の場合の計算式と異なるのは、支出額から差し引く金額です。10万円ではなく、総所得金額等に5%を掛けた金額を差し引いて算出します。

 

例:所得金額150万円、支払った医療費の合計額100万円、給付金10万円の場合における医療費控除額

 

医療費控除額 = 医療費100万円-給付金10万円-(150万円×5%)

       = 825,000

 

なお、医療費控除額は最高で200万円とされているため、上の計算式によって算出した医療費控除額が200万円を超える場合でも200万円が医療費控除額となります。

 

医療費控除を受ける流れ

医療費控除の適用をするには、確定申告をする必要があります。

 

サラリーマンやアルバイトの方は、勤務先が年末調整してくれるため基本的には確定申告を行う必要はありませんが、医療費控除を受ける際には、自身で確定申告しないといけません。

 

医療費控除の明細書を作成する

医療費控除を適用するまでの流れとして、まずは「医療費控除の明細書」を作成しましょう。

 

「医療費控除の明細書」は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。

国税庁「申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)」

 

「医療費控除の明細書」への記載事項

  • 住所・氏名
  • 医療費通知に記載された事項
  • 医療費(医療費通知に記載された事項以外)の明細
  • 控除額の計算

 

ここでは以下の5項目について、医療を受けた方・支払先ごとにまとめて記入していきます。

 

  1. 医療を受けた方の氏名
  2. 病院・薬局などの支払先の名称
  3. 医療費の区分(診療・治療、介護保険サービス、医薬品購入、その他の医療費)
  4. 支払った医療費の額
  5. 生命保険や社会保険などで補てんされる金額

 

なお、「医療費通知」がある場合は、記載を簡略化することが可能です。

 

「医療費通知」には、医療費の金額を通知する書類で医療保険者によって発行され、療養を受けた年月、療養を受けた者、病院・診療所・薬局等の名称、医療費の額などが記載されています。健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」などが「医療費通知」に当たります。

 

確定申告書を作成する

医療費控除の明細書が完成したら、確定申告書を作成します。

 

確定申告書に関しても、国税庁のWebサイトからダウンロードが可能です。算出された医療費控除額を申告書の第一表「所得から差し引かれる金額」にある「医療費控除」の欄に転記しましょう。

 

その他の項目については、確定申告の手引きに従って記入していきます。

 

確定申告書と医療費控除の明細書を提出する

作成した確定申告書に医療費の明細書を添付して、管轄の税務署へ提出します。

 

確定申告書を提出する期間は、基本的には毎年216日~315日となりますが、医療費控除の申請に関しては、控除を受けたい年から5年以内であれば可能です。

 

「医療費控除の申請を忘れていた!」という場合でも、5年以内であればまだ間に合うため、慌てずに申請すると良いでしょう。

 

なお、申告書類は5年間保存する必要があるため、申告が終了したからといって破棄してしまわないように注意しましょう。

 

セルフメディケーション税制について

医療費控除の特例に「セルフメディケーション税制」があります。

 

これは、健康の保持推進や疾病の予防のために“一定の取り組み”を行っている人が、12,000円を超える対象の医薬品を購入した場合、控除を受けることができるという内容の制度です。

 

“一定の取り組み”とは、健康診査、予防接種、勤務先の定期健康診断、メタボ健診、がん検診などのことです。

 

また、全ての医薬品がこの制度の対象となるわけではなく、厚生労働省によって指定された医薬品のみが対象です。対象の医薬品については、以下のページから確認ができます。

厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」

 

なお、セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除とどちらかを選択する形で利用することができる制度です。そのため、セルフメディケーション税制による控除を受ける場合には通常の医療費控除を適用することができません。

 

また、医療費控除を受ける際には「医療費控除の明細書」を提出することを説明しましたが、セルフメディケーション税制を受ける際には、「セルフメディケーション税制の明細書」の提出が必要です。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

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そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

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中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
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