ふるさと納税後の確定申告の流れ~ワンストップ特例を利用する場合も紹介~
ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に寄附を行いその金額に応じて所得税や住民税についての控除ができる仕組みをいいます。
住所を置く自治体以外に対して寄附をすることができますし、返礼品が受け取れるということもあり注目を集めています。
ただし、課税上の恩恵を受けるには確定申告の提出やワンストップ特例の適用申請を行うなど、ふるさと納税をした後で一定の手続きを行わなければいけません。当記事でその流れを紹介しますので、ふるさと納税を検討している方はぜひご一読ください。
ふるさと納税の概要
ふるさと納税とは、選んだ自治体に対する寄附のことをいいます。
そしてこの寄附では、 2,000円を超える金額について、所得税および住民税からそれぞれ控除を受けられる仕組みになっています。
所得税における控除額は次のように計算します。
所得控除の額 = ふるさと納税の額- 2,000円
※所得控除できる寄附金の額は総所得金額等の 40%を上限とする。
住民税における控除額は次のように計算します。
税額控除の額 = ①基本分+②特例分
① = (ふるさと納税の額- 2,000円)× 10%
② = (ふるさと納税の額- 2,000円) ×( 100%- 10%-所得税率)
なお、ふるさと納税による寄附金控除には年間上限が設けられており、ふるさと納税をした金額が大きくてもその上限を超えて控除は受けられません。
例えば年収 300万円の独身の方だと 28,000円が目安。年収 500万円で配偶者がいる方だと 49,000円が目安です。
家族構成や本人の年収によって上限が異なるため、注意が必要です。
ふるさと納税をしたときの確定申告の流れ
ふるさと納税をしても自動的に寄附金控除が適用されるわけではなく、原則として確定申告書により寄附金控除の額を申告しなければいけません。
この申告を不要とする制度(後述)もありますが、そのための手続きをしていない、あるいはもともと確定申告が必要であった方などはふるさと納税について記載した確定申告書を作成する必要があります。
流れとしては次のようになります。
- ふるさと納税を行う(応援をしたい)自治体を選ぶ
- 選んだ自治体に対しふるさと納税を行う
- 選んだ自治体から寄附の受領書が発行されるため大事に保管する
- ふるさと納税をした翌年 3月 15日までに確定申告を行う
- 確定申告によりふるさと納税をした年における所得税が控除される
- 確定申告によりふるさと納税をした翌年度分の住民税が減額される形で控除される
確定申告の方法
確定申告をするとき、「申告書第一表・第二表」は必ず作成しないといけません。
参考: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/01.pdf
ここには給与や事業、配当などによる収入金額や、そこから経費等を差し引いた所得金額、そして社会保険料控除などの所得から差し引かれる金額を記載していきます。
ふるさと納税をしているときは、「所得から差し引かれる金額」のうち「寄附金控除」の欄に控除可能な額を記載し、税額の計算を進めていくこととなります。
なお、作成した確定申告書は直接税務署に持って行くほか、 e-Taxを使った電子申告も認められています。ただ、 e-Taxの利用環境を整えたり自分で申告書を作成したり、必要な添付書類を揃えたりするのは大変な作業です。そのためふるさと納税により申告が必要となった場合はできるだけ税理士に対応を依頼しましょう。
ワンストップ特例を利用する場合の流れ
確定申告が不要であった給与所得者に関しては、寄附をする自治体の数が5以内であれば確定申告をしなくてもその情報が反映される「ワンストップ特例」を利用することができます。
この特例を使えばわざわざ手間をかけて確定申告書を作成する必要もなくなり、納税者の負担は大きく軽減されます。
そのため「多くの自治体にふるさと納税をしたい」と考えている方も、確定申告の手間を考え、6以上の自治体に寄附するかどうかを検討しましょう。
特例の適用申請が必要
ワンストップ特例を利用して確定申告を省略するには、特例の適用に関して申請書を出さなければいけません。
申請先はふるさと納税先の自治体です。ふるさと納税をするときにワンストップ特例申請書を提出しましょう。
自治体それぞれが申請をしやすいようにオンラインサービスを展開していたりしますので、一度確認してみましょう。各自治体に直接出向く必要はありません。
なお、この特例についての申請後、引っ越しをして住所が変わったときは、「ふるさと納税を行った翌年 1月 10日まで」に、ふるさと納税を行った自治体に対し変更届出書を提出してください。これによってそのまま特例の適用を受けられます。