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会社員でも副業をしている方は確定申告に要注意!

副業が認められている会社、副業が最近解禁された会社も増えています。「これまで副業をしたことがなかったけど、今年は副業で副収入をもらうことができた」という方も少なくないでしょう。

 

稼ぎが増えるのは嬉しいことですが、確定申告のことを忘れてはいけません。会社員の方でも副業を始めたことで確定申告が必要になることもあるためです。

確定申告制度の概要

所得税に関しては、納税義務者自身で1年間の所得を計算し、申告することが求められています。11日~1231日までの所得につき、翌年315日までの期限までに「確定申告書」を作成してその提出と納税手続を済ませないといけません。

※平成25年~令和19年までは、東日本大震災の復興を図る財源確保のため、「復興特別所得税」も所得税と併せて納付しないといけない。そこで所得税同様に復興特別所得税も確定申告が必要。

 

源泉徴収をされているときでも、すでに徴収された税金に関して過不足を精算するために確定申告を行う必要があります。

 

なお源泉徴収制度は、給与や報酬などを支払う会社などがその支払いに際して一定の税額を差し引いて、所得税等を納付する仕組みのことです。

確定申告が必要な人・必要ない人

所得税では上述の通り「申告納税制度」が採用されていますので、原則として納税者自身が責任を持って税額の計算をしないといけません。

 

ただし常に全国民へ確定申告の義務が課されているわけではありません。実際、「働いて給料をもらっているけど、確定申告はしたことがない」という方も多いのではないでしょうか。そのような方であって、前年と働き方に違いがないときは例年通り確定申告について意識をしなくても問題ありません。

 

しかし副業を始めたという方は要注意です。

会社員の多くは不要

会社員として働いている方の多くは確定申告が不要です。

 

年間を通じて行われた源泉徴収の総額と実際の納税額に差異が生じていると思われますが、この精算処理についても勤め先である会社がしてくれているためです。「年末調整」として所得税等は精算されるため、従業員の方は年末調整のために必要な書類を会社へ提出するだけでかまいません。

副業をしている方は必要になることも

会社員の方でも自分自身で確定申告をしないといけないケースがいくつかあります。

 

次に掲げる6つの事由いずれかに該当する場合です。

 

  1. 給与収入が年間2,000万円超
  2. 給与を1ヶ所から受けており、かつ給与すべてが源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計が20万円を超える
    例)給与を受けつつ公的年金等の収入が80万円を超えているとき
  3. 給与を2ヶ所以上から受けており、かつ給与すべてが源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の金額と各種所得(給与所得・退職所得を除く)との合計が20万円を超える
    ※給与所得の合計から所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円以下なら申告不要
  4. 同族会社の役員・その親族などであって、当該会社からの給与のほか、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けている
  5. 給与に関して、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けている
  6. 在日の外国公館に勤務する方・家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に源泉徴収をされていない

 

つまり副業をしている方に関しては、「給与所得者」である会社員であって、副業から20万円超の所得が発生しているとき、確定申告が必要になります。

 

副業をしている方が勤め先で年末調整をされていたとしても、その分の給与所得も含めて申告をしないといけません。

申告漏れに注意したい副収入

「副業とまで言えるのかわからない」「この収入は所得税の計算に含めるべきなのか」など、確定申告に関する疑問点が出てくることもあるかもしれません。困ったときは税理士に相談するのが一番ですが、ご自身で対応するときは下記のような副収入の存在にも注意してください。いずれも申告をすべき収入です。

 

申告が必要な副収入

具体例

原稿料・講演料、フリマアプリやネットオークションなど個人取引に基づく利益

・衣服や雑貨などの資産を売却したことによる所得。

※生活に通常必要とされる家具や衣服などの販売は非課税とされ確定申告も必要ないが、営利目的で継続性もあるときは課税対象になる。

・⾃家⽤⾞の貸付けで生じた所得

・家庭教師やベビーシッターなどの報酬として得た所得

これらは「業務に係る雑所得」に該当する。

暗号資産の取引に基づく所得

ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)の売却など。「その他の雑所得」に該当する。

ギャンブルから生じた所得

競馬やパチンコなど。原則として「一時所得」に該当する。

※「その他の雑所得」:生命保険の年金や暗号資産取引による所得など、他の所得の枠組みに当てはまらない所得のこと。

※「一時所得」:ギャンブルのほか、生命保険の一時金や賞金、懸賞当選金などの所得のこと。

確定申告が必要な場合の対応

会社員の方でも副業をしているなら確定申告に要注意です。

 

副収入の大きさを確認し、年間の所得がいくらか、確定申告は必要なのかを判断しましょう。

 

もし確定申告が必要な場合、①確定申告書の作成、②税務署への提出、③所得税等の納付を進めていかないといけません。

 

申告書の書き方は国税庁のホームページなどでも説明されていますが、ミスがあると加算税や延滞税の負担が余計に生じるおそれがあります。そのため税理士に依頼することも検討しましょう。税理士に相談すれば、確定申告が必要かどうかの判断から任せられます。

 

なお、提出方法には「e-Taxを使った電子申告」「郵送での提出」「窓口への直接提出」の3パターンがあります。
納税の方法に関しても多くの手段が用意されています。窓口で現金を納める方法のほか、「e-Taxによるダイレクト納付」「インターネットバンキングでの納付」「クレジットカード納付」「スマホアプリでの納付」などキャッシュレス納付の手段も選択することができます。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

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そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
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平日9:00~21:00

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