個人事業主必見!青色申告のメリット・デメリットとは?
個人事業主の方は毎年ご自身で確定申告を行うことになりますが、白色申告と青色申告どちらかの方式を選択して所得等の内容を申告することができます。青色申告をするには開業届などとは別に手続が必要となりますし、手間も白色申告より増えます。しかし、それ以上に大きなメリットが得られるため、多くの方に青色申告をおすすめすることができます。
当記事ではその具体的な理由として青色申告のメリットを解説し、その一方で、知っておきたいデメリットについても紹介していきます。
青色申告のメリット
事業から生じた売上・利益の内容、控除の適用など、所得税を計算するために必要な金額を税務署に申告することで、納めるべき所得税が定まります。そして申告の方法として「青色申告」を選択することにより、次のようなメリットが得られるようになります。
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 損失を繰越せる
- 家族への給与を計上できる
- 30万円未満の資産を一括計上できる
メリット①最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
青色申告の方が、白色申告を行う場合に比べて、節税効果が大きくなります。
その節税効果を大きくしている要因の1つが「青色申告特別控除」です。
青色申告特別控除は、10万円~65万円までの特別控除を所得から差し引くことができるというものです。納めるべき税額が最大65万円下がるわけではなく、「納めるべき税額を計算するための所得を下げられる制度」という点に留意する必要がありますが、税負担を軽減できることに変わりはありません。
控除額については、記帳方法や申告方法によって異なります。
例えば「単式簿記」と呼ばれるシンプルで簡単な記帳方法による場合は控除額が10万円となります。一方、「複式簿記」と呼ばれる比較的複雑な記帳方法による場合は節税効果を最大が活かすことが可能となります。
単式簿記であれば、一般的な家計簿やお小遣い帳を作成するように「いつ、何に、何円使った」などの情報が記載されていれば十分です。しかし複式簿記では、お金の流れが取引により発生したことに着目して「〇〇を5万円分購入して、現金が5万円減った」などと複数の科目を記載することになります。また、損益計算書および貸借対照表の作成・提出も必要です。
なお、複式簿記を採用した場合でもe-Taxを使った電子申告を行わないときは55万円の控除が限度です。
そこで65万円最大限の控除を適用するには次の要件を満たす必要があります。
- 複式簿記による記帳
- 貸借対照表と損益計算書を確定申告の期限までに提出
- 次のいずれかを満たすこと
- 仕訳帳と総勘定元帳について電子帳簿保存を行っている
- 確定申告書、貸借対照表、損益計算書等の提出をe-Taxで行う
メリット②損失を繰越せる
新たに事業を立ち上げてから売上や利益が出るまでにはある程度時間がかかります。あらかじめ取引先が十分に確保されているなどの事情があれば開業当初から安定的に活動できるかもしれませんが、多くの場合は徐々に事業が上向きになっていきます。
利益が少ないだけならまだしも、支出の方が大きく、赤字になってしまうこともあるでしょう。所得税の計算は1年間を対象に計算しますので、赤字になった年は所得税ゼロ。逆に黒字に好転すればその所得額に応じた税負担が発生します。
ここで効果を発揮するのが「純損失の繰越控除」です。
ある年における赤字を最大3年間(個人事業主の場合)繰り越すことができるという内容の控除です。初年度赤字、翌年度黒字という状況だと通常は翌年度に所得税はかかるのですが、初年度の赤字分を使って税負担を軽減させられるのです。
例えば1年目が赤字(-400万円)であったとしましょう。翌年が黒字(+300万円)、翌々年も黒字(+500万円)であったとしても、1年目の赤字を繰り越して次のように所得額を下げることができます。
- 1年目:-400万円
- 翌年:300万円-400万円 = -100万円
- 翌々年:500万円-100万円 = 400万円
損失を繰り越すことができるのは青色申告を選択している場合に限られます。
メリット③家族への給与が計上できる
個人事業主でも従業員を雇うことができます。そして従業員へ支払う給与は本来経費として計上することができ、人件費の負担はかかる一方で税負担についてはその分下げられるのが原則です。
しかし個人事業主の場合、「家計をともにしている家族を従業員にするとき」は要注意です。白色申告による場合は経費計上ができず、「専従者控除」という形で最大でも86万円までしか控除することができません。
一方、青色申告を選択していれば「青色事業専従者給与」として支払った給与分だけ経費計上することができます。
ただし、青色申告を選択していることに加え、次の要件を満たしていることが必要となります。
従業員について | その年の12月31日時点で15歳以上 |
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年間を通じて6ヶ月を超える期間、もっぱら従事する | |
手続について | 税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出 ※提出期限は経費計上しようとする年の3月15日(または開業、専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)まで |
届出書に記載の通りに給与の支払いが行われた | |
給与額が労務の対価として相当である |
メリット④30万円未満の資産を一括計上できる
事業用に購入した機材や車両、パソコンなどは経費計上することができ、その分所得を小さくすることができます。
ただし、それら「資産」については取得金額が10万円以上になるとその年で一括計上することができません。「減価償却資産」として扱われ、数年にわけて経費計上しないといけなくなります。
しかし青色申告であれば、「30万円未満の資産について一括計上できる」ようになります。これを「少額減価償却資産の特例」と呼びます。
そこで、ある特定の年においてまとまった経費を使い、所得を小さくするといった工夫がしやすくなるのです。
なお、この特例については適用期限が設けられていることに留意が必要です。執筆時点においては「適用期限2024年3月31日まで」と定められています。これまでも期限が延長されてきたという背景があるため2024年度以後も適用できる可能性はありますが、恒久的な措置ではないということは意識しておきましょう。
青色申告のデメリット
以上で挙げたように、青色申告にはさまざまなメリットがあります。しかし「事前の申請が必要」「記帳に手間がかかる」といったデメリットがあるのも確かです。この点についても理解した上で青色申告とするかどうかを検討すると良いでしょう。
デメリット①事前に申請が必要
確定申告の方法について何も手続をしない場合、自動的に白色申告によることが確定します。言い換えると、「白色申告にするために必要な手続はないが、青色申告にするには手続が必要」と説明できます。
青色申告を採用するには原則として「その年の3月15日まで」に、「所得税の青色申告承認申請書」の提出を税務署に対して行わなければなりません。
※開業した年においては3月15日まで出すことが不可能なケースもあるため「開業から2ヶ月以内」が期限。
この期限までの手続を忘れていると、その年における青色申告はできなくなります。
デメリット②記帳に手間がかかる
白白申告の場合は申告にかかる手続が比較的簡単です。確定申告書の作成も難しくありません。
一方、青色申告では上述の通り複式簿記による記帳が必要で、それに基づいた各種書類作成が求められます。ある程度専門知識が必要で、この点を不安に思い青色申告を挫折する方もいるようです。
ただ、記帳などの手間は会計ソフトを導入することである程度負担を軽減することが可能です。ソフトの基本的な使い方さえ分かれば、簿記や会計の知識がない方でも確定申告がしやすくなります。
また、手間がかかる反面、複式簿記による記帳を通して経営状態を明瞭にできるという利点も得られます。節税効果とのバランスなども考慮して、青色申告を選択すべきかどうか検討してみましょう。