相続後に確定申告が必要になる4つのケースについて / 中務総合マネジメントサポート

中務総合マネジメントサポート > 確定申告 > 相続後に確定申告が必要になる4つのケースについて

相続後に確定申告が必要になる4つのケースについて

相続により財産を受け取った場合、相続税の申告により処理しますので、確定申告を行う必要はありません。ただ、相続財産を売却したり相続財産から収入を得たり、特定の場合には後々相続人にも確定申告が必要となります。

 

相続後、どんなケースで確定申告が必要になるのか、当記事で解説いたします。

ケース①相続財産を売却した

確定申告が必要なのは所得税が課税される「所得」についてです。

 

相続財産については相続税が課税されますので、相続税の計算を行い、必要なら相続税の申告書を提出します。そのため原則として相続において確定申告は不要です。

 

しかし相続により取得した財産であっても、これを売って売却益が生じたときは、その所得に対して所得税が課税されます。そのため確定申告をしないといけなくなります。

 

相続した家屋や土地、株式などを売るときは大きな利益が出やすいため要注意です。

相続財産の換価分割も所得が発生する

遺産分割の方法にもいろいろあります。現物分割といって、財産そのままの形で各々取得していくケースもあれば、いったん売却し、得られた現金を分割するケースもあります。

 

後者のケースを「換価分割」と呼びます。

 

誰も取得する必要がなく、管理の手間なども大きい財産があるときは、換価分割を行うことで公平な遺産分割が実現できるのです。

 

ただし換価分割を行うときはいったん相続人の名義に移してその財産を売却することになるため、利益が生じたときは相続人に所得税が課税されます。確定申告が必要になることもあるため、注意してください。

ケース②相続財産から収入が生じた

相続財産を取得した後で、当該財産から収入が生じることもあります。

 

そのため収益性のある賃貸マンションや駐車場などを相続した方は要注意です。相続開始後の賃貸収入をきちんと管理し、当年における所得税の確定申告を行わないといけません。

※相続開始から遺産分割協議までは、基本的に相続人全員の共有財産となっているため、その間の収入は法定相続分で分割する。

ケース③保険金を受け取った(保険料負担者のみ)

被相続人を被保険者としたときの保険金(生命保険金・死亡保険金)について所得税がかかることがあります。その場合は確定申告をしなくてはなりません。

 

所得税がかかるかどうかは、保険料負担者と受取人の組み合わせによって次のように異なります。

 

課税関係

被保険者

保険料負担者

受取人

Aに所得税が課税

被相続人

A

A

Aに相続税が課税

被相続人

A

Bに贈与税が課税

A

B

 

上表にあるように、保険料負担者が被相続人であれば受取人に相続税が課税されますし、保険料負担者と受取人が異なるケースだと贈与税が課税される仕組みになっています。

ケース④相続財産を寄附した

相続財産を寄附した場合、所得は発生しませんので所得税の負担は生まれません。むしろ所得税の寄附金控除を受けることができるところ、この寄附金控除を受けるには確定申告によって寄附の事実とその内容を伝えておく必要があるのです。

 

そこで相続財産を寄附したときは、節税効果を得るためにも確定申告をしておきましょう。

 

ただし、寄附金控除の適用条件を満たすには、次のような公共性のある組織・団体等に寄附を行う必要があります。

 

  • 都道府県
  • 市区町村
  • 認定NPO法人
  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
  • 社会福祉法人
  • 学校法人
  • 日本赤十字社の支部
  • 政党
  • 政治資金団体 など

被相続人の準確定申告は4ヶ月以内

相続人自身の確定申告とは別に、亡くなった方に関する確定申告が必要になるケースもありますのでご留意ください。このときの確定申告は「準確定申告」と呼ばれます。

 

例えば収入を発生する賃貸マンションなどを被相続人が所有していた場合、相続人が収入を得る以前に、その亡くなった年において家賃収入が発生していたはずです。会社員として給与が振り込まれている場合には会社の方で税務の処理を進めてくれますが、家賃収入を得ていた方については相続人が準確定申告をしなくてはなりません。

 

そのほか、個人事業を行っていた方や複数の会社から給与を受けていた方など、被相続人が普段確定申告を行っていた場合には準確定申告も必要になる可能性が高いです。

 

そして準確定申告に関しては「相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」の申告義務が課されますので、早めに対応していかないといけません。

 

なお、税理士に代行依頼をすれば計算や申告書作成などの手間もかからなくなります。確定申告に関しても税理士に依頼できますし、相続税のことなどもまとめて任せられますので、プロに一度相談することも検討してみてください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 兄弟には遺留分が認められ...

    遺留分とは、法定相続人が最低限相続することができる財産のことをいいます。仮に、遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請...

  • 経営分析の仕方

    そもそも、「経営分析」とは、会社の損益計算書や貸借対照表などの決算書から、その会社の状況を分析することをいいます。この経...

  • 相続税はいくらからかかる...

    相続税がいくからからかかるか、という点に深くかかわるのは、基礎控除という制度です。この基礎控除という制度は、納税すべき相...

  • 創業融資について

    起業をしたが、お金がなくて新しい事業が出来ないという会社が多く見受けられます。その中で利用できるのが「創業融資」です。創...

  • 相続法(民法)の改正につ...

    平成30年7月6日に民法の一部を改正する法律が成立しました。相続法は、40年間もの間、大きく改正されることがありませんで...

  • 相続の預金引き出し方法

    ■遺産分割終了前でも故人の預金を引き出せる仮払いの手続きについて遺産分割が終了するまでは、相続人全員の同意なしでの単独の...

  • 会社設立の流れ

    会社を設立するためには、まず会社の「憲法」である「定款」を作成する必要があります。この定款には、会社が「どこ」にあるのか...

  • みなし相続財産とは

    被相続人の死によって、生命保険金や死亡退職金などを受け取ることができ、被相続人の財産の一部となるものがあります。これを「...

  • 遺産分割協議

    遺産分割協議を行うには、まず相続人調査によってだれが相続人か調査する必要があります。遺言書がない場合などは、法律で定めら...

  • 大阪市にお住まいで家族信...

    家族信託とは、自分が年を取って正常な判断がつかなくなったときに、自分の預貯金や財産を自分の家族に託して、デイサービスや介...

よく検索されるキーワード

公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
対応時間

平日9:00~21:00

※ご予約いただければ時間外の対応も可能です

定休日

土・日・祝

※ご予約いただければ土日祝も対応が可能です。

ページトップへ