家族信託が活用されるケース(認知症対策)
家族信託は財産管理の手法として非常に画期的なツールです。家族信託はその効力を発揮させる際には当事者同士で契約を締結させる必要があります。その場合、契約書は定型のモノではなく、個別の案件によって一つ一つ作成されるため契約内容に財産に関する管理や処分の項目を盛り込むことで、非常に柔軟な財産管理が可能になります。
これまで認知症の場合には成年後見制度を利用するということが一般的でした。しかし成年後見制度の場合には財産管理については現状維持が基本とされ、重要な案件によっては家庭裁判所の判断が必要であったため実質的に財産が凍結されたような状態になることも少なくありませんでした。
家族信託では受託者に大きな権限があるため、契約内容に沿ってこのような事態を回避することが可能です。家族信託はこのような柔軟性ゆえに画期的なツールであると期待されているのです。
中務総合マネジメントサポートでは大阪、奈良のほか近畿圏を中心に広く皆様の経営や家族信託といったものの支援をさせていただいております。「認知症の際の財産管理が心配なので、家族信託も検討している」といったご要望は、お気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。お一人でお悩みにならず、まずはお気軽にご相談ください。