みなし相続財産とは
被相続人の死によって、生命保険金や死亡退職金などを受け取ることができ、被相続人の財産の一部となるものがあります。これを「みなし相続財産」といいます。みなし相続財産とは、生前は財産として持っていなかったが、被相続人の死によって相続人がもらえる財産のことです。
被相続人が亡くなってから支払われることとなる死亡退職金や功労金、死亡保険金などは、相続税が課税対象となりますのでご留意ください。ただ、死亡保険金や死亡退職金には一定の非課税枠がありますので、ご不明な点がございましたら、当所までご相談ください。
みなし相続財産は、相続税の計算をする際に相続財産として加算しなければなりませんので、みなし相続財産の計算や相続税の計算にお困りの方は、当所までご相談ください。
中務総合マネジメントサポートは、大阪府や奈良県を中心に近畿圏一帯にお住いの方からの「特別受益」や「寄与分」、「みなし相続財産」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら、当所までご相談ください。ご相談者様のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。