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寄与分の時効とは?

寄与分とは、共同相続人のうち被相続人(故人)の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人にその法定相続分に寄与分を加えて財産を取得する制度です。

 

基本的には、寄与分の請求に時効はないとされています。
ただし、以下のような流れで行われる遺産分割協議の中で寄与分を主張していくことが望ましいといえるため、寄与分の主張に必要な資料等を遺産分割協議までに準備して、主張する必要があります。

 

寄与分がある場合、相続財産全てからあらかじめ寄与分を控除した額について、法定相続分で計算して、相続人それぞれの具体的相続分が決まります。
寄与分がある相続人は、その具体的相続分に寄与分を上乗せしたものを受け取ることができます。
まずは相続人間の協議で具体的な寄与分の額を決定しますが、他の相続人にとっては、寄与分を認めると自己の相続分が減るため、簡単に認めてもらえるとは限りません。
そこで、協議がまとまらない場合や、そもそも協議を行うことができない場合は、家庭裁判所へ「遺産分割調停」や「寄与分を定める処分調停」を申し立てることになります。

 

中務総合マネジメントサポートは、大阪府や奈良県を中心に近畿圏一帯にお住いの方からの「寄与分」などに関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら、当所までご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
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