相続税はいくらからかかるか
相続税がいくからからかかるか、という点に深くかかわるのは、基礎控除という制度です。この基礎控除という制度は、納税すべき相続税の額にかかわる重要な問題ですので、この制度について説明致します。
まず、相続財産には、課税対象となるものと、非課税のものに分類することができます。ほとんどの財産は課税対象となりますが、葬儀費用等は非課税となり、相続税の課税対象の算定前に引くこととなります。
そして、基礎控除制度について考えます。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算され、基礎控除額に達するまでは課税対象とはならず、これを下回る場合には相続税の申告・納税をする必要はありません。例えば、法定相続人が4人である場合には、3000万円+600万円×4人=5400万円が基礎控除額となります。すなわち、相続財産が5400万円を超えない限り、相続税を申告・納税しなくてよいこととなります。
法定相続人がどれだけの人数が存在するかは、民法900条に規定されています。そして、上記の計算式からすれば、法定相続人1人につき、600万円の基礎控除額が増額されることになります。また、法定相続人が自身の1人である場合でも、最低額3600万円までは控除され、相続税を申告・納税する必要はありません。
自身が相続する財産額と、上記の計算式から、自身が相続税の申告・納税する必要があるかを判断する必要がありますが、相続財産の計算方法等も含めて、個人で全てを行うのは重い負担となります。相続税を申告・納税するべきは不明な場合には、税務に関するプロフェッショナルである公認会計士や税理士に相談し、協力して行うことでスムーズに手続を行うことができます。
中務総合マネジメントサポートでは、大阪府や奈良県を中心に主に近畿圏のエリアで「税務調査」や「家族信託」、「経営コンサルティング」などの税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当所までお問い合わせください。