遺産分割協議
遺産分割協議を行うには、まず相続人調査によってだれが相続人か調査する必要があります。遺言書がない場合などは、法律で定められている法定相続人が相続人となります。加えて、故人の遺産がどれくらいあるかを確定しなければなりません。遺産調査によって判明した資産や負債は、財産目録を作成することで遺産分割協議の際にわかりやすくなります。
遺産分割協議には、すべての相続人が参加することとなります。精神疾患などで参加できない相続人がいる場合は、代理人を立てることとなります。相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議は相続人全員の参加の下で行われますが、必ずしも全員が直接集まる必要はあります。FAXや電話などで参加することも可能です。
遺産分割協議が成立するには全員の同意が必要です。多数決で決めたり、一人でも反対する者がいるときは、無効となります。
全員の合意により協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
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