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会社経営者が押さえておくべき「申告が必要な税金の種類」について

個人に対して所得税などさまざまな税が課されるように、法人に対しても多種多様な税が課されます。そして留意しておきたいのが、納税による経済的な負担だけではなく、申告の手続きが必要となる税も数多く存在するという点です。

会社運営をしていくのであれば、どのような税金が発生し、どのような申告手続きが必要になるのかを理解しておかなければなりません。

申告納税方式と賦課課税方式の2パターンで納税する

法人が関わる税金には大きく分けて「申告納税方式」と「賦課課税方式」があります。

 

申告納税方式は、法人自身が税額を計算して申告・納税するタイプをいいます。後述する法人税・消費税・法人住民税・法人事業税などがこれに該当します。これらの税に関しては、決算の内容に基づいて税額を確定し、定められた期限内に税務署や自治体に申告書を提出しなくてはなりません。

 

一方、賦課課税方式は行政機関が税額を計算して納税者に通知するタイプをいいます。固定資産税(土地建物)がこの代表例で、納税者は計算された金額を納付するだけで良いため業務上の負担は小さいです。

税務署への申告が必要な国税

法人税および地方法人税、そして消費税は代表的な国税です。決算の内容に基づいて税務署へ一定期間内に申告を行わなければなりません。

法人税

法人の所得に対して課税される国税が「法人税」です。

 

税負担の大きさは、資本金1億円以下の中小企業であれば所得800万円以下の部分に15%、800万円超の部分は23.2%の税率となります。

 

法人税に関する申告手続きは決算から始まります。

 

事業年度末に決算準備として日々の仕訳を完了し、試算表を作成。その後、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書などを決算書として作成します。決算書ができあがれば、その内容に基づいて法人税申告書を作成し、「決算日から2ヶ月以内」に税務署へ提出しましょう。

 

なお、前事業年度の法人税額が20万円を超える場合は中間申告も行わなければなりません。

地方法人税

地方法人税も、名称に「地方」とありますが国税の一部です。地方自治体間の税収格差を是正する目的で創設された税で、法人が国に納付した後、国から各自治体に財源として交付される仕組みになっています。そのためこのような名称になっています。

 

なお税負担は法人税額の10.3%と計算が単純で、法人税の申告と同時に手続きを行います。地方法人税の確定申告書に関しては法人税の確定申告書と1つにまとめられており、同じ様式(法人税申告書別表一~別表一の三)を使用します。

※平成26年度税制改正で創設され、当初は税率4.4%であったが、令和元年10月に施行された改正法により拡充され、税率が現在の10.3%となった。

消費税

消費税は、基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円を超える事業者に対して課されます。

 

反対に、1,000万円以下であれば免税事業者として申告不要です。

 

なお、売上高に直接税率を乗じるのではなく、売上時に受け取った消費税から仕入時に支払った消費税を差し引いた金額を納税します。正しい金額を計算し、決算日から2ヶ月以内に申告手続きを済ませましょう。

地方自治体への申告が必要な地方税

地方住民税、法人事業税、償却資産税に関しては地方税です。申告の手続きが国税とは異なるため注意しましょう。

地方住民税

地方住民税は法人都道府県民税と法人市町村民税の総称で、事業所がある自治体の行政サービス利用に対する対価的性格を持つ税です。地方税ですので、都道府県や市町村に対する申告手続きを要します。

 

税負担は法人税額に一定割合をかけた「法人税割」と資本金・従業員数で決まる定額の「均等割」の合計額で構成され、均等割に関しては赤字でも必ず負担が発生することを覚えておきましょう。資本金1,000万円以下、従業員50人以下なら年間で7万円程度ですが、規模が大きくなると相応に大きな負担がかかります。

 

なお、申告は決算から2ヶ月以内に、都道府県と市町村それぞれに対して行いますが、東京23区内のみに事業所がある場合は都税事務所へ一括申告します。

法人事業税

法人事業税も都道府県に納める地方税で、事業を行うことに対する税です。基本的には所得に応じた課税がなされますが、資本金1億円超の法人に関しては加算があります。

 

申告書は法人住民税と共通様式で運用している自治体が多いです。決算から2ヶ月以内に都道府県へ提出しましょう。

償却資産税

償却資産税は固定資産税の一種で、土地や建物など固定資産以外の償却資産に対して課される地方税です。

 

対象となる資産は、パソコン、コピー機、製造設備などと幅広いです。なお、車に関しては償却資産ではありますが自動車税の対象であり償却資産税の課税対象からは外れます。

 

なお、固定資産との主な違いは申告の必要性にあります。

 

土地建物の固定資産税は登記情報から行政が課税対象を把握できるため申告不要ですが、機械設備等の償却資産は法人自ら申告・納付を行わなければなりません。

 

申告手続きでは、11日時点で所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)を記載した申告書を、通常1月末に、資産の所在する市区町村に提出します。

源泉所得税と住民税の特別徴収の手続きにも要注意

法人が直接負担する税金ではありませんが、従業員を雇用する場合は当該従業員個人の所得税および住民税に係る手続きも必要です。

 

  • 源泉所得税について
    • 所得税の納税義務者は給与を受け取る従業員であるが、使用者たる法人は源泉徴収義務者として従業員に代わり税額を計算し、給与から天引きして国に納付する義務がある。
    • 実務では、毎月の給与支払い時に概算の所得税を天引きし、翌月10日までに税務署へ納付する。ただし特例により納付頻度を年2回とすることも可能。
  • 住民税特別徴収について
    • 住民税の納税義務者は従業員であるが、法人は特別徴収義務者として市区町村に代わって徴収・納付を行う。
    • 従業員の給与支払報告書を各市区町村に提出後、特別徴収税額の決定通知書が送付される。毎月の給与から決定された税額を天引きし、翌月10日までに市区町村へ納付する。ただし特例により納付頻度を年2回とすることも可能。

 

ここまでで取り上げたように、さまざまな税務を法人はこなさなくてはなりません。決められた期限までに申告書を作成。適切な金額を納める必要があり、その金額を決定づける決算、ひいては日常的な記帳から丁寧に対応する必要があります。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社(現、ニデック株式会社)経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総研マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
対応時間

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