法定相続分の算定
故人の遺産を相続人が相続する割合、持ち分のことを相続分といいます。被相続人は遺言によって、だれにどれだけの相続分を与えるのかを指定することができます。これを「指定相続分」といいます。被相続人は、この指定相続分を、基本的に自由に決定することができます。ただし、この指定によって、各相続人の遺留分を侵害した場合は、侵害された者は遺留分減殺請求をして侵害された相続分を取り戻すことができます。遺留分とは、民法によって保障されている相続人に最低限認められる相続分のことです。
被相続人が相続分を指定しなかった場合などは、民法で定められたそれぞれの相続分を基準とします。これを「法定相続分」といいます。法定相続分は、各相続人によって異なり、まただれが相続人になるかによって変動します。
代襲相続者は、代襲相続される相続人の相続分と同じ持ち分を承継することとなります。そして代襲相続で相続人となる代襲者が複数人いる場合は、その相続分をその人数で按分します。
また、預貯金や不動産など相続すれば財産上プラスとなる財産は協議により自由に分割することができますが、借金やローンなど相続すれば財産上マイナスとなる財産は法定相続分に応じて、当然に分割されることとなります。当事者間で、特定の相続人が債務を相続する旨の合意をしても、その合意内容によって債権者に対抗することはできませんのでご注意ください。
法定相続分は、だれが相続人となるのかで大きく変動しますので、なにかご不明な点がございましたら、当所までご相談ください。
中務総合マネジメントサポートは、大阪府や奈良県を中心に近畿圏一帯にお住いの方からの「相続人調査」や「法定相続分」、「相続分の確定」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら、当所までご相談ください。ご相談者様のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。