相続の預金引き出し方法
■遺産分割終了前でも故人の預金を引き出せる仮払いの手続きについて
遺産分割が終了するまでは、相続人全員の同意なしでの単独の相続人による故人の預貯金の引き出しはできませんでした。
しかし、2019年7月1日に相続に関する民法の規定が改正され、遺産分割前でも単独の相続人からの依頼で故人の預貯金を引き出せるようになりました。
故人の出生から死亡までの連続した戸籍から相続人を確定した上で、家庭裁判所に資金用途を明示して申し立てる、または金融機関に直接依頼することで(相続開始時の故人の預貯金残高の3分の1×相続人の法定相続分・金融機関ごとに150万円が上限)、払い戻しを受けることができます。
ただし、これはいわば、遺産分割が確定する前に必要な諸経費(葬儀費用、医療費の精算等)に充当できるよう金融機関が仮に支払うだけの仮払いです。
したがって、仮払いした預貯金は、遺産分割協議の際に相続人全員で話し合い、全員の合意の上で後日精算することになります。
■仮払いでない、預金引き出しの手続きについて
各銀行が定める相続関係届出書に必要事項を記載するほかに、故人の預金引き出し手続きに必要なものをご紹介します。
・ 遺言書がある場合
遺言書、検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)、故人の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)、相続人の印鑑証明書、遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
・遺言書がない場合
【遺産分割協議書がある場合】
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名捺印があるもの)、故人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書
【遺産分割協議書がない場合(遺産分割協議書があっても預金について具体的な定めがない場合を含む)】
故人の除籍謄本、戸籍謄本又は全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書
相続の方法や内容、取引金融機関により必要となる書類が異なる場合があります。
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