相続発生から手続きの流れ
相続は人の死によって開始します。葬式や法要の手配などと同時進行で相続の手続きを進めていかなければなりません。
◆死亡届の提出
ご家族がお亡くなりになった際、まず初めに、死亡届を故人の本籍地または死亡地、もしくは届出人の住所地の役場に、医師の作成する死亡診断書を添付して提出しなければなりません。死亡届の届け出は、故人の死亡から7日以内に行う必要があります。死亡届の提出を行わないと火葬や埋葬の許可を得ることができませんのでご注意ください。
◆遺言の有無の確認
次に、故人の遺言書が遺されていないかを確認します。
万が一、遺産分割が終了した後に故人の遺言書が見つかってしまうと、相続の手続きをやり直さなければならなくなります。遺言書が発見された場合、勝手に開封してはいけません。封印されている遺言書は、家庭裁判所において、相続人の立会いの下、開封することが法律で定められています。
◆相続人の確定
被相続人の戸籍を取り寄せるなどして相続人を調査して、確定する必要があります。
◆相続財産の調査
遺産分割協議を始めるために、故人の財産を詳しく調査する必要があります。相続財産とは、故人の財産に属した現金や銀行預金など相続すれば財産上プラスとなる積極的な財産上の地位だけではなく、未払金やローン、借金など相続するとマイナスとなる消極的な財産上の地位を含めたものをいいます。
遺産の調査にあたって、その後の遺産分割協議や相続税の計算の基本的な資料となる財産目録を作成します。特に決まった形式はありませんが、資産と負債を分けて記載した方が、見やすくなるでしょう。
◆遺産分割協議
相続人調査・財産調査の後、遺産分割協議を開始することとなります。遺産分割協議とは、相続人全員の参加の下で行われる会議で、この会議でどの相続人がどの財産を相続するかを決定します。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
◆相続登記や相続税申告などの手続き
遺産分割協議が終了するまでは、たとえ自分が相続しそうな財産であっても、自由に名義変更したり、売却したりすることはできません。
遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が手元にある状態になったら、必要に応じて、相続登記や相続税申告などの手続きを行い、一連の手続きが終了します。
中務総合マネジメントサポートは、大阪府や奈良県を中心に近畿圏一帯にお住いの方からの「相続人調査」や「相続財産調査」、「遺産分割協議」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら、当所までご相談ください。ご相談者様のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。