遺留分 遺言
- 相続発生から手続きの流れ
◆遺言の有無の確認次に、故人の遺言書が遺されていないかを確認します。万が一、遺産分割が終了した後に故人の遺言書が見つかってしまうと、相続の手続きをやり直さなければならなくなります。遺言書が発見された場合、勝手に開封してはいけません。封印されている遺言書は、家庭裁判所において、相続人の立会いの下、開封することが法律...
- 遺産分割協議
遺言書がない場合などは、法律で定められている法定相続人が相続人となります。加えて、故人の遺産がどれくらいあるかを確定しなければなりません。遺産調査によって判明した資産や負債は、財産目録を作成することで遺産分割協議の際にわかりやすくなります。 遺産分割協議には、すべての相続人が参加することとなります。精神疾患などで...
- 法定相続分の算定
被相続人は遺言によって、だれにどれだけの相続分を与えるのかを指定することができます。これを「指定相続分」といいます。被相続人は、この指定相続分を、基本的に自由に決定することができます。ただし、この指定によって、各相続人の遺留分を侵害した場合は、侵害された者は遺留分減殺請求をして侵害された相続分を取り戻すことができ...
- 遺留分について
故人に遺言があれば、原則その遺言に従って遺産が分割されることとなりますが、遺言の内容が、友人や愛人などの赤の他人に自分の全財産を贈与するという内容だった場合、故人の遺産が他人に渡ってしまうことになり、残された遺族は遺産を相続することができずに、生活に困ってしまうかもしれません。 そこで、このような問題が発生した際...
- 家族信託が活用されるケース(相続税)
例えば、これまでは財産承継に関して何らかの意思を遺していく場合には遺言が活用されることがほとんどでした。家族信託では遺言代用信託といって、遺言に代わって自分の意志を遺していくことが可能です。 遺言代用信託では、家族信託の中の受益者連続型信託という機能を用いることによって、子から孫、曾孫と自分が指定して自分の思うよ...