遺留分について
故人に遺言があれば、原則その遺言に従って遺産が分割されることとなりますが、遺言の内容が、友人や愛人などの赤の他人に自分の全財産を贈与するという内容だった場合、故人の遺産が他人に渡ってしまうことになり、残された遺族は遺産を相続することができずに、生活に困ってしまうかもしれません。
そこで、このような問題が発生した際に、遺族を守るために、民法は一定の相続人に、故人の遺産に属する最低限の遺産を相続する権利を保障しています。この権利によって、相続人が保障されている相続分を「遺留分」といいます。ただし、遺留分が認められるのは故人の配偶者と子、そして直系尊属だけです。兄弟姉妹などには遺留分は認められません。
遺留分の故人の遺産に占める割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。そして、この遺留分を、遺留分を受け取る権利を持っている各遺留分権利者は、自身の法定相続分にしたがって遺留分を分け合うこととなります。
万が一、自分の遺留分が侵害された場合は、自身の遺留分を取り戻すために「遺留分減殺請求権」を相手方に行使して、遺留分を回復することができます。減殺請求は、相手方にその意思表示をすることによって行うことができます。
中務総合マネジメントサポートは、大阪府や奈良県を中心に近畿圏一帯にお住いの方からの「相続財産」や「遺留分」、「遺留分減殺請求」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら、当所までご相談ください。ご相談者様のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。