確定申告の必要書類・持ち物とは? 所得や控除に応じた準備物を紹介
確定申告を行うとき、確定申告書はもちろん、その他準備すべきものがたくさんあります。申告する所得の種類や受ける控除によって必要書類は異なるため、事前にチェックしておいて、見落とさないよう注意する必要があります。
そこでこの記事では“確定申告を行う際に必要な書類や持ち物”について解説をしていきます。
確定申告書
「確定申告書」の用意は欠かせません。
これは、申告する年の前年1月1日から12月31日までの所得を示すための書類です。
確定申告書の用紙は、税務署から自宅もしくは事業所などに届きます。
届かなかった場合や紛失してしまった場合は、税務署や市区町村役場、確定申告相談会場にて用紙を受け取ることができます。
税務署から郵送で用紙を送ってもらうことや、国税庁のWebサイト上でダウンロードすることも可能です。
確定申告書にはAとBの二つの様式があります。
「確定申告書A」は、給与所得、配当所得、公的年金、一時所得、雑所得の申告を対象としたものです。給与を受け取っているサラリーマンが医療費控除や住宅ローン控除を受けるときや、年金を受給している方が利用します。
「確定申告書B」は、様式Aの対象の所得に加えて、事業所得や不動産所得、山林所得など、全ての所得の申告を対象としたものです。個人事業主やフリーランス、土地・建物の貸し付けを行う方などはこちらを利用します。
このように申告する所得の種類によって提出する様式が異なるため、間違えないよう注意しましょう。
また、解説した通り現在は二つの様式で運用されていますが、令和5年1月からは確定申告書Aは廃止され、確定申告書Bに一本化されることが決まっています。今までAの様式で提出していた方は特に注意しましょう。
所得を証明する書類
確定申告書への記入に加え、その記載されている所得情報を証明する書類の準備も必要になります。
所得の種類によって利用できる証明書は異なります。
以下では、青色申告の場合、白色申告の場合、会社員の場合に分けて紹介していきます。
青色申告の場合:青色申告決算書
青色申告を行う場合は「青色申告決算書」を提出します。
売上や経費の金額、最終的にいくら儲けがあったかを記載する「損益計算書(PL)」、期首時点および期末時点の資産・負債の金額を記載する「貸借対照表(BS)」で構成されており、以下の4種類があります。
- 一般用様式
- 不動産所得用様式
- 農業所得用様式
- 現金主義用様式
白色申告の場合:収支内訳書
白色申告を行う場合は「収支内訳書」を提出します。
青色申告決算書と同様、所得の種類によって様式が異なり、3種類が用意されています。
- 一般用様式
- 不動産所得用様式
- 農業所得用様式
これらは青色申告でいう損益計算書のようなもので、収入金額、売上原価、経費の金額を記載し、所得金額を表します。
なお、青色申告決算書にあった「貸借対照表」は、収支内訳書にはありません。
会社員の場合:源泉徴収票
会社員は、雇用主が毎月の給与から税金を天引きした上で年末調整を行っているため、基本的には確定申告を行う必要はありません。
一方で、会社員であっても以下のようなケースでは確定申告が必要になります。
- 2ヶ所以上からの給与をもらっている
- 年間2,000万円を超える給与をもらっている
- 副業による所得が20万円を超える
- 初めて住宅ローン控除を受ける
- 医療費控除を受ける
- ふるさと納税をした
以上のような理由で会社員が確定申告を行う場合は、給与の金額を証明する「源泉徴収票」を提出します。
12月の年末調整が完了した後、一般的には12月分の給与明細と共にもらいます。
確定申告の際に、源泉徴収票を確認しながら、申告書に金額を記載するため、会社から受け取ったら、大切に保管しておきましょう。
なお、以前は源泉徴収票を添付して確定申告書を提出する必要がありましたが、現在では、確定申告書に記載するマイナンバーによって税務署で給与所得の金額を確認できるようになったため、源泉徴収票の添付は必要なくなりました。
各種控除を証明する書類
次に、各種控除を受ける場合、控除が適用できることを証明できる書類の用意が必要です。
以下では利用例も多い医療費控除と住宅ローン控除のケースを紹介します。
医療費控除:医療費控除の明細書
申告者やその配偶者・家族が支払った医療費がある場合、控除額を計算して所得金額から差し引くことができます。
この医療費控除の金額は、以下の計算式によって算出されます。
医療費控除額 =(医療費の総額-保険金などで補填された金額)―10万円(または所得合計金額が200万円までの場合は所得合計金額×5%)
医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」の提出が必要です。
この明細書には以下の項目を記入します。
- 医療を受けた方の氏名
- 病院・薬局など支払先の名称
- 医療費の区分(診療・治療/介護保険サービス/医薬品購入/その他の医療費)
- 支払った医療費の額
- 生命保険や社会保険などで補填される金額
「医療費通知書」を添付することで、「医療費控除の明細書」の明細の記入を省略することも可能です。
これは、加入している健康保険組合が交付するもので、以下の項目が記載されています。
- 被保険者の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
- 支払った医療費の額
以前は医療費の領収書を提出する必要がありましたが、現在では提出は不要となっています。
ただし、提出は必要ないものの領収書を5年間保存する必要があるため、紛失しないよう注意しましょう。
住宅ローン控除:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書など
住宅ローン控除は、住宅の購入や改修工事のためにローンを組んだ場合に、一定の要件を満たすことで控除を受けられるという制度です。
一般的には「住宅ローン控除」、「住宅ローン減税」と呼ばれますが、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン控除の金額は、以下の計算式によって算出されます。
住宅ローン控除額(最大40万円)= 年末のローン残高×1%
細かな要件はありますが基本的にはこの計算方法で控除額は算出することができ、原則として10年間の控除が受けられます。
控除を受ける初年度は、会社員・個人事業主を問わず確定申告が必要です。
そして控除を受けるために必要になる主な書類は以下の通りです。
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 借入金の年末残高証明書
- 登記事項証明書
- 不動産売買契約書(請負契約書)の写し
また、耐震改修・認定長期優良住宅など、特例要件を満たすことを証明する書類が必要になる場合もあります。
その場合は、「耐震基準適合証明書」や「住宅性能評価書」、「認定通知書」の写しなどを用意します。
本人確認書類
本人確認のために、①「マイナンバーカード」、または②「番号確認書類」および「身元確認書類」のどちらかが必要になります。
マイナンバーカードを持っている方であればそれだけで本人確認が可能ですが、持っていない方は番号確認書類と身元確認書類の2点を持参する必要があるため忘れないよう注意しましょう。
番号確認書類の例
- 通知カード
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
身元確認書類の例
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 在留カード
口座情報を証するもの
源泉徴収などによって納付した金額が、本来納めるべき金額よりも多くなることがあります。
こういった理由などで税金が還付される場合、還付金を受け取る口座情報がわかるものが必要です。
提出する必要はありませんが、確定申告書に口座情報を記載する箇所があります。
申告者本人名義の口座で金融機関名、預金種別、口座番号を記入するため、通帳やキャッシュカード、または口座情報を控えたメモなどを用意しましょう。
必要書類は事前にしっかりと確認してから確定申告を行いましょう。
また、忘れ物や書類に不備があった場合でも期限内に再提出できるよう、早めの提出を心掛けることも大切です。