寄与分が請求できるケース
両親の事業を無償で手伝っていた息子と、会社に勤めていて一人暮らしをしていて実家に全く帰ってこない娘がいたとして、この二人が同じ相続分で、父親あるいは母親の遺産を分割するとしたら、それは公平といえるでしょうか。息子は無償で両親の事業を手伝っていたのですから、その分相続分を多くしないと、公平性が保てないように思えます。
そこで、相続人間の公平性を保つために、被相続人の財産の形成に寄与した相続人に対して、その貢献した分を相続分に加算する制度があります。これを寄与分といいます。
寄与分が認められる場合として、「被相続人の事業への労務の提供」「被相続人の事業への財産上の給付」「被相続人の療養看護」などが挙げられます。
なお、寄与分が認められるのは相続人のみで、相続人以外の者が上の場合に該当しても寄与分を受け取ることができませんのでご注意ください。
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