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寄与分が請求できるケース

両親の事業を無償で手伝っていた息子と、会社に勤めていて一人暮らしをしていて実家に全く帰ってこない娘がいたとして、この二人が同じ相続分で、父親あるいは母親の遺産を分割するとしたら、それは公平といえるでしょうか。息子は無償で両親の事業を手伝っていたのですから、その分相続分を多くしないと、公平性が保てないように思えます。

 

そこで、相続人間の公平性を保つために、被相続人の財産の形成に寄与した相続人に対して、その貢献した分を相続分に加算する制度があります。これを寄与分といいます。

 

寄与分が認められる場合として、「被相続人の事業への労務の提供」「被相続人の事業への財産上の給付」「被相続人の療養看護」などが挙げられます。

 

なお、寄与分が認められるのは相続人のみで、相続人以外の者が上の場合に該当しても寄与分を受け取ることができませんのでご注意ください。

 

中務総合マネジメントサポートは、大阪府や奈良県を中心に近畿圏一帯にお住いの方からの「特別受益」や「特別受益者」、「特別受益の計算方法」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら、当所までご相談ください。ご相談者様のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
対応時間

平日9:00~21:00

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