相続法改正による遺留分制度の見直し
遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の遺産の相続を認める権利のことです。
遺留分制度については、平成30年7月6日に成立した「民法の一部を改正する法律」によって法改正が行われました。法改正によって、遺留分減殺請求権の行使によって生ずるとされた物権的効果を、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるとしたことにより、相手方に金銭での支払いを求めることができるようになりました。
今までは、たとえば被相続人が相続人以外の者に不動産を遺贈し、遺留分を侵害した場合には、遺留分減殺請求をしたときにその不動産は相続人全員の共有状態となり、すぐには処分できない状態となっていました。そのため、各相続人は自分の持ち分にあたる額を請求することしかできず、遺留分侵害額を金銭で返還するように請求することができませんでした。また、相手方にしか現物か金銭で支払うかの選択肢がありませんでした。
しかし、今回の改正によって、遺留分減殺請求という形ではなく、遺留分侵害額請求という形となり、金銭での支払いを求めることができるようになりました。
改正法の施行は平成31年7月1日からとなります。
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