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相続の預金引き出し方法

■遺産分割終了前でも故人の預金を引き出せる仮払いの手続きについて
遺産分割が終了するまでは、相続人全員の同意なしでの単独の相続人による故人の預貯金の引き出しはできませんでした。

 

しかし、2019年7月1日に相続に関する民法の規定が改正され、遺産分割前でも単独の相続人からの依頼で故人の預貯金を引き出せるようになりました。
故人の出生から死亡までの連続した戸籍から相続人を確定した上で、家庭裁判所に資金用途を明示して申し立てる、または金融機関に直接依頼することで(相続開始時の故人の預貯金残高の3分の1×相続人の法定相続分・金融機関ごとに150万円が上限)、払い戻しを受けることができます。

 

ただし、これはいわば、遺産分割が確定する前に必要な諸経費(葬儀費用、医療費の精算等)に充当できるよう金融機関が仮に支払うだけの仮払いです。
したがって、仮払いした預貯金は、遺産分割協議の際に相続人全員で話し合い、全員の合意の上で後日精算することになります。

 

■仮払いでない、預金引き出しの手続きについて
各銀行が定める相続関係届出書に必要事項を記載するほかに、故人の預金引き出し手続きに必要なものをご紹介します。

 

・ 遺言書がある場合
遺言書、検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)、故人の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)、相続人の印鑑証明書、遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

 

・遺言書がない場合


遺産分割協議書がある場合】
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名捺印があるもの)、故人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書


遺産分割協議書がない場合(遺産分割協議書があっても預金について具体的な定めがない場合を含む)】
故人の除籍謄本、戸籍謄本又は全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書

 

相続の方法や内容、取引金融機関により必要となる書類が異なる場合があります。

 

中務総合マネジメントサポートは、大阪府や奈良県を中心に近畿圏一帯にお住いの方からの「相続の際の預金引き出し方法」などに関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら、当所までご相談ください。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
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