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相続税はいくらからかかるか

相続税がいくからからかかるか、という点に深くかかわるのは、基礎控除という制度です。この基礎控除という制度は、納税すべき相続税の額にかかわる重要な問題ですので、この制度について説明致します。

 

まず、相続財産には、課税対象となるものと、非課税のものに分類することができます。ほとんどの財産は課税対象となりますが、葬儀費用等は非課税となり、相続税の課税対象の算定前に引くこととなります。

 

そして、基礎控除制度について考えます。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算され、基礎控除額に達するまでは課税対象とはならず、これを下回る場合には相続税の申告・納税をする必要はありません。例えば、法定相続人が4人である場合には、3000万円+600万円×4人=5400万円が基礎控除額となります。すなわち、相続財産が5400万円を超えない限り、相続税を申告・納税しなくてよいこととなります。

 

法定相続人がどれだけの人数が存在するかは、民法900条に規定されています。そして、上記の計算式からすれば、法定相続人1人につき、600万円の基礎控除額が増額されることになります。また、法定相続人が自身の1人である場合でも、最低額3600万円までは控除され、相続税を申告・納税する必要はありません。

 

自身が相続する財産額と、上記の計算式から、自身が相続税の申告・納税する必要があるかを判断する必要がありますが、相続財産の計算方法等も含めて、個人で全てを行うのは重い負担となります。相続税を申告・納税するべきは不明な場合には、税務に関するプロフェッショナルである公認会計士や税理士に相談し、協力して行うことでスムーズに手続を行うことができます。

 

中務総合マネジメントサポートでは、大阪府や奈良県を中心に主に近畿圏のエリアで「税務調査」や「家族信託」、「経営コンサルティング」などの税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当所までお問い合わせください。

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公認会計士・税理士のご紹介

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そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

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公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
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