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フリーランスに確定申告は必要? 申告が必要なケースと不要なケースを紹介

自営業と呼ばれる方も所得税を納める必要があることに変わりはありません。またその際、一般的な会社員と異なり確定申告を行い、所得の内容を報告する必要があります。
では「フリーランス」と呼ばれる方々はどのような扱いになるのでしょうか。ここでフリーランスに関する確定申告の必要性について言及していきます。

 

原則としてフリーランスにも確定申告は必要

結論からいうと、フリーランスであっても原則として確定申告は必要です。

 

そもそも確定申告は所得税を納めるための申告であり、得た所得に対しては基本的に所得税が課税されます。

 

そのためフリーランスとしての活動で所得が生まれたのであれば、その額に応じた所得税を納めるために、確定申告は必要です。

 

また、「フリーランス」であっても「自営業者」であっても、「個人事業主」であることに変わりはありません。ニュアンスの違いはあるかもしれませんが、個人として事業を営み、売上・利益を出していますので、確定申告に関しては同じ取り扱いを受けることになります。

 

よって、フリーランスであっても、毎年216日~315日の間に税務署に対して確定申告を行う必要があります。

※申告時期は年により若干変動する可能性あり

 

納税額が0円なら確定申告は不要

原則としてフリーランスであっても確定申告は必要ということですが、フリーランスであることとは別に、納税額が0円になるときは、確定申告は不要です。

 

例えばフリーランスとして活動を始めたが、まだほとんど利益が出ていない場合や、赤字になっているときは、確定申告をしなくても違法にはなりません。

 

具体的には、所得が48万円以下のとき、確定申告が不要になります。
これは、「基礎控除」が48万円であることに由来します。基礎控除であれば特別な条件を満たす必要もなく常に適用することができ、その額までであれば所得が出ても納税額を0円にすることができるのです。

 

ただし、基礎控除の額は納税者の合計所得金額に応じて変動しますので、48万円で一定とは認識しないようにしましょう。次のように、控除額が定められています。

 

納税者本人の合計所得金額

控除額

2,400万円

48万円

2,400万円超~2,450万円

32万円

2,450万円超~2,500万円

16万円

2,500万円超

0

参照:国税庁「No.1199 基礎控除」

 

繰越控除を適用するなら申告

納税額が0円でも、「繰越控除」を適用する場合には申告が必要になります。

 

繰越控除を適用すれば、フリーランスとしての活動で赤字になったときでも、その赤字を3年に限り繰り越すことができます。
※青色申告での申告が必要

 

例えば翌年に黒字になったとしても、前年から繰り越した赤字により相殺し、納税額を抑えることができるのです。赤字が大きいほど大きな効果が得られる控除制度ですので、「納税額がないから申告はしない」と単純には考えない方が良いです。

 

確定申告書の控えが必要なら申告

繰越控除を適用しない場面であっても、「確定申告書の控え」が欲しいときは、確定申告を行う必要があります。

 

所得税の納税自体には必要ありませんが、別の手続で所得に関する証明を求められたときなどで、確定申告書の控えを求められるケースがあります。

 

住宅や自動車などのローンを利用するとき、保育園の入園手続、奨学金の申請手続、その他色んな場面で提出を求められる可能性があります。そのため納税が必要なくても一度申告をするかどうか、検討してみましょう。

 

確定申告をしないことのリスク

納税額がないときは、確定申告をしなくても特段大きなリスクが生じることはありません。

 

しかし、納めるべき所得税があるにもかかわらず確定申告を行わないことは違法です。
「フリーランスだから確定申告は必要ない」とはなりません。そのため一定以上の所得を得ているのであれば、絶対に確定申告は行いましょう。

 

確定申告が必要な場面でこれを行わない場合、本来納めるべき税金の納付を求められることは当然に、さらに「延滞税」や「無申告加算税」「重加算税」などの分を加算して徴収される可能性があります。

 

本来の納税額が大きいほど、そして申告期限から遅れるほど、ペナルティとして徴収される金額は膨らんでいきます。
そこで、「もう間に合わないから今年は諦める」「どうせ違反をしてしまったのだからもう申告をしなくても同じだろう」などと考えてはいけません。リスクがさらに大きくなってしまい、経済的に大きなダメージを負うことになりかねません。

 

また、フリーランスといっても立派な一事業者です。
きちんと納税の義務を果たしていないという事実は、事業者としての評判を落としてしまいます。今後の事業にも悪影響を及ぼしますので、確実に確定申告は行いましょう。

 

フリーランスが確定申告をするおすすめの方法

フリーランスの場合、自分で確定申告の手続も行うことになるでしょう。本業も行いつつ確定申告書を作成するのは大きな手間です。慣れない作業に時間も多く取られてしまうかもしれません。

 

そんな場合におすすめなのが会計ソフトの導入です。
普段の記帳作業もスムーズに進められるようになりますし、確定申告書の作成も大幅に省力化されます。

 

ただし、その場合でも最低限の経理に関する知識は備えておく必要があります。
そこでミスのない確定申告と、本業以外のところで時間が取られてしまうのを防ぐため、税理士に依頼することも検討しましょう。控除の適用など、節税対策に関してもアドバイスを受けることができます。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
対応時間

平日9:00~21:00

※ご予約いただければ時間外の対応も可能です

定休日

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