成年後見と家族信託の違い
成年後見制度は認知症などによって、判断能力が低下した方々を保護するための制度です。成年後見制度を利用した場合には被後見人の財産管理や身上監護などを行うことが可能になります。成年後見制度を有効活用することで被後見人は安心して日常生活を行うことが可能です。
成年後見制度の財産管理では現状維持が基本的な方針となっています。そのため、効果的な運用や処分といった手段をとるには家庭裁判所の許可がその都度必要になります。また、許可を仰いだとしても必ずしもとおるとは限りません。
一方で家族信託の場合には、契約内容に処分や運用の項目を盛り込むことで受託者が自由にそういった手段が可能になります。そのため資産を凍結状態にすることなく管理することが可能になるのです。
また、身上監護権については成年後見の場合にしか付与されていません。そのため、場合に応じて制度を使い分けることが必要になります。
中務総合マネジメントサポートでは大阪、奈良のほか近畿圏を中心に広く皆様の経営や家族信託といったものの支援をさせていただいております。「成年後見制度では不動産の管理に不安が残るので、家族信託を検討したい」といったご要望は、お気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。お一人でお悩みにならず、まずはお気軽にご相談ください。