寄与分の時効とは?
寄与分とは、共同相続人のうち被相続人(故人)の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人にその法定相続分に寄与分を加えて財産を取得する制度です。
基本的には、寄与分の請求に時効はないとされています。
ただし、以下のような流れで行われる遺産分割協議の中で寄与分を主張していくことが望ましいといえるため、寄与分の主張に必要な資料等を遺産分割協議までに準備して、主張する必要があります。
寄与分がある場合、相続財産全てからあらかじめ寄与分を控除した額について、法定相続分で計算して、相続人それぞれの具体的相続分が決まります。
寄与分がある相続人は、その具体的相続分に寄与分を上乗せしたものを受け取ることができます。
まずは相続人間の協議で具体的な寄与分の額を決定しますが、他の相続人にとっては、寄与分を認めると自己の相続分が減るため、簡単に認めてもらえるとは限りません。
そこで、協議がまとまらない場合や、そもそも協議を行うことができない場合は、家庭裁判所へ「遺産分割調停」や「寄与分を定める処分調停」を申し立てることになります。
中務総合マネジメントサポートは、大阪府や奈良県を中心に近畿圏一帯にお住いの方からの「寄与分」などに関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら、当所までご相談ください。