特別受益者がいる場合の相続財産の算定
結婚資金や商売の開業資金、マイホームの建築資金などを被相続人から支援してもらい、被相続人の生前に経済的な利益を受けた場合、その利益を特別受益といい、受けた者を特別受益者といいます。
特別受益の対象となるのは、婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として受けた生前贈与、そして遺贈です。生計の資本とは住宅資金や開業資金のことをいいます。なお、学費の援助や生活のための仕送りなどは、特別受益に含まれません。
生前贈与は、被相続人の資産や収入、社会的地位を総合考慮してそれが特別受益になるか個別に判断されることとなります。ただし、遺贈はすべて特別受益として処理されます。
特別受益分は相続時に他の相続人との公平性を保つために減額されることとなります。具体的には
① 相続開始時に特別受益分を加算します。これをみなし相続財産といいます。
② みなし相続財産を指定相続分または法定相続分で按分し、各相続人の相続分を決定します。
③ 特別受益者については②で決定した相続分から特別受益分を差し引いて本来の相続分を決定します。
以上の計算をして、特別受益者の相続分がゼロまたはマイナスとなったときは、特別受益者が受け取る遺産はありません。
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