特別受益者がいる場合の相続財産の算定 / 中務総合マネジメントサポート

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特別受益者がいる場合の相続財産の算定

結婚資金や商売の開業資金、マイホームの建築資金などを被相続人から支援してもらい、被相続人の生前に経済的な利益を受けた場合、その利益を特別受益といい、受けた者を特別受益者といいます。

 

特別受益の対象となるのは、婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として受けた生前贈与、そして遺贈です。生計の資本とは住宅資金や開業資金のことをいいます。なお、学費の援助や生活のための仕送りなどは、特別受益に含まれません。

 

生前贈与は、被相続人の資産や収入、社会的地位を総合考慮してそれが特別受益になるか個別に判断されることとなります。ただし、遺贈はすべて特別受益として処理されます。

 

特別受益分は相続時に他の相続人との公平性を保つために減額されることとなります。具体的には
① 相続開始時に特別受益分を加算します。これをみなし相続財産といいます。
② みなし相続財産を指定相続分または法定相続分で按分し、各相続人の相続分を決定します。
③ 特別受益者については②で決定した相続分から特別受益分を差し引いて本来の相続分を決定します。

 

以上の計算をして、特別受益者の相続分がゼロまたはマイナスとなったときは、特別受益者が受け取る遺産はありません。

 

中務総合マネジメントサポートは、大阪府や奈良県を中心に近畿圏一帯にお住いの方からの「特別受益」や「特別受益者」、「特別受益の計算方法」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら、当所までご相談ください。ご相談者様のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
対応時間

平日9:00~21:00

※ご予約いただければ時間外の対応も可能です

定休日

土・日・祝

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