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相続法改正による遺留分制度の見直し

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の遺産の相続を認める権利のことです。

 

遺留分制度については、平成30年7月6日に成立した「民法の一部を改正する法律」によって法改正が行われました。法改正によって、遺留分減殺請求権の行使によって生ずるとされた物権的効果を、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるとしたことにより、相手方に金銭での支払いを求めることができるようになりました。

 

今までは、たとえば被相続人が相続人以外の者に不動産を遺贈し、遺留分を侵害した場合には、遺留分減殺請求をしたときにその不動産は相続人全員の共有状態となり、すぐには処分できない状態となっていました。そのため、各相続人は自分の持ち分にあたる額を請求することしかできず、遺留分侵害額を金銭で返還するように請求することができませんでした。また、相手方にしか現物か金銭で支払うかの選択肢がありませんでした。
しかし、今回の改正によって、遺留分減殺請求という形ではなく、遺留分侵害額請求という形となり、金銭での支払いを求めることができるようになりました。

 

改正法の施行は平成31年7月1日からとなります。

 

中務総合マネジメントサポートでは、「遺留分」や遺留分侵害額請求などの「相続法の改正」に関するご相談を承っております。また「相続」に関する全般のご相談も承っております。なにか「相続」に関するご相談がございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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公認会計士・税理士のご紹介

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公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

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税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
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