寄与分の金額の算定方法
寄与分の算定方法は、相続人全員の会議で決定します。寄与者の相続分の算出方法については以下の通りです。
① 相続開始時に、相続財産から寄与分の額を差し引き、みなし相続財産を算出します。
② ①で算出したみなし相続財産を指定相続分または法定相続分で配分し、各相続人の相続分を算出します。
③ 寄与者には②で算出した相続分に寄与分を加算します。
寄与分の額は、相続人全員の会議で決定します。協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることとなります。
中務総合マネジメントサポートは、大阪府や奈良県を中心に近畿圏一帯にお住いの方からの「寄与分」や「寄与者」、「寄与分の計算方法」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら、当所までご相談ください。ご相談者様のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。