相続法(民法)の改正について
平成30年7月6日に民法の一部を改正する法律が成立しました。相続法は、40年間もの間、大きく改正されることがありませんでしたが、現代の少子高齢化社会などの社会的な問題に円滑に対処するために、今回の改正への運びとなりました。改正法は、一部を除き、平成31年7月1日から施行されることとなります。
相続法改正の内容としては、被相続人の配偶者が被相続人の死後に金銭的に困窮することが多いことから、その対策として新しく「配偶者居住権」が創設されました。
また、自筆証書遺言の方式が緩和されることとなりました。自筆証書遺言は、遺言者が自筆で遺言書を作成し、自宅等で保管する方式の遺言をいいます。この遺言方式のメリットとして、遺言内容を他人に知られることがないという大きなメリットがありますが、遺言者自身が自筆で遺言書を作成するため、その煩雑さがデメリットでした。また、他のデメリットとして、遺言書を自宅等で管理することとなるため、遺言の偽造や変造、紛失などのおそれがありました。
しかし、今回の改正によって、遺言書に添付する財産目録をパソコン等で作成することが可能となりました。そのため、若干ですが煩雑さが軽減されました。また、自筆証書遺言を法務局で管理することができるようになりましたので、偽造や変造、紛失のおそれがなくなりました。
さらに、遺留分制度に関する改正も行われました。これは、遺留分減殺請求権の行使によって生ずるとされた物権的効果を、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるとしたことによって、相手方に金銭での支払いを求めることができるようになりました。
中務総合マネジメントサポートでは、「配偶者居住権」や「自筆証書遺言の方式緩和」、「遺留分制度の改正」などの「相続法の改正」に関するご相談を承っております。また「相続」に関する全般のご相談も承っております。なにか「相続」に関するご相談がございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。