特別受益者 相続分
- 相続人調査
相続人調査を行うのは、家族の知らない故人の隠し子や前妻との間に子がいるなどの事情があった場合、各自の相続分が変動するため、もう一度相続をやり直さないといけないのを防ぐためです。 中務総合マネジメントサポートは、大阪府や奈良県を中心に近畿圏一帯にお住いの方からの「相続人調査」や「戸籍調査」、「戸籍謄本などの取り寄せ」などの「相続...
- 法定相続分の算定
故人の遺産を相続人が相続する割合、持ち分のことを相続分といいます。被相続人は遺言によって、だれにどれだけの相続分を与えるのかを指定することができます。これを「指定相続分」といいます。被相続人は、この指定相続分を、基本的に自由に決定することができます。ただし、この指定によって、各相続人の遺留分を侵害した場合は、侵害...
- 遺留分について
この権利によって、相続人が保障されている相続分を「遺留分」といいます。ただし、遺留分が認められるのは故人の配偶者と子、そして直系尊属だけです。兄弟姉妹などには遺留分は認められません。 遺留分の故人の遺産に占める割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。そして、この遺留分を、...
- 特別受益者がいる場合の相続財産の算定
結婚資金や商売の開業資金、マイホームの建築資金などを被相続人から支援してもらい、被相続人の生前に経済的な利益を受けた場合、その利益を特別受益といい、受けた者を特別受益者といいます。 特別受益の対象となるのは、婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として受けた生前贈与、そして遺贈です。生計の資本とは住宅資金や開業資...
- 寄与分が請求できるケース
両親の事業を無償で手伝っていた息子と、会社に勤めていて一人暮らしをしていて実家に全く帰ってこない娘がいたとして、この二人が同じ相続分で、父親あるいは母親の遺産を分割するとしたら、それは公平といえるでしょうか。息子は無償で両親の事業を手伝っていたのですから、その分相続分を多くしないと、公平性が保てないように思えます...
- 寄与分の金額の算定方法
寄与者の相続分の算出方法については以下の通りです。 ① 相続開始時に、相続財産から寄与分の額を差し引き、みなし相続財産を算出します。② ①で算出したみなし相続財産を指定相続分または法定相続分で配分し、各相続人の相続分を算出します。③ 寄与者には②で算出した相続分に寄与分を加算します。 寄与分の額は、相続人全員の会...