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確定申告と年末調整の違いとは?手続気をする人や控除できる項目などを比較

「確定申告」と「年末調整」、いずれも納税に関する手続です。しかし確定申告が必要な人がいたり、年末調整をしなければならない人がいたり、人によってばらばらです。これらの違いについてご存知でしょうか。

ここで確定申告と年末調整の違いについて整理していきます。

 

確定申告とは

日本では、申告納税制度が採られています。つまり、自分で納税額が計算し、納税を行うという仕組みが採用されているということです。

そこで「確定申告」とは、11日~1231日まで期間を対象に所得を計算し、通常翌216日~315日に申告する手続のことを指します。所得税を納めるために行うものです。

なお所得税とは、所得に対し課税される税のことですが、2022年時点においては「復興税」も併せて課税されるため「所得税及び復興特別所得税」と表記されることが多いです。

 

所得に課税がなされるのですが、そのすべてに課税されるわけではありません。1年間の収入から「経費」や「控除」の分は差し引かれるのです。こうして算出される金額は「課税所得額」と呼ばれ、ここにさらに税率を掛け「所得税額」を導き出します。

そしてこの所得税額を「確定申告書」に記載して税務署に提出。というのが確定申告の一連の流れです。

 

基本的には以下の人が対象者となります。

  • 自営業を営んでおり事業所得がある人
  • 給料を複数の事業者から受けている人
  • 2,000万円を超える年収がある人
  • 株取引、不動産取引などにより所得が発生している人
  • 賞金等の一時所得がある人
  • 退職金等の退職所得がある人(退職所得に関する申告書を提出していない場合に限る)

 

青色申告

確定申告にはさらに「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

 

青色申告は、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出した上で、一定要件を満たす形で帳簿を行っているケースの確定申告を指します。

そのため後述の白色申告と自由に選択的に採用できるわけではありません。事前手続きが必要ですし、作成すべき帳簿・保存すべき帳簿が多くなるなど申告者の負担は比較的重くなります。ただその一方で、利用できる控除制度が増えますし、経費計上や赤字の扱いに関して優遇されるなどの利点があります。

その代表例が「青色申告特別控除」です。その名の通り青色申告事業者のみが利用できる控除で、少なくとも55万円の控除(e-Tax利用の場合には65万円)が受けられます。

 

白色申告

白色申告は、青色申告をする者以外がする確定申告のことです。開業手続や青色申告の要件を満たしていない場合を広く含みます。

 

青色申告に比べて申告までに要する手間が少なくて済みます。一方で、控除等の税制優遇がないため同じ所得がある人で比べると節税効果は小さくなってしまいます。そのため、よほど青色申告では困難な事情がない限り、青色申告で確定申告をした方が良いと考えられます。

 

年末調整とは

続いて「年末調整」について説明していきます。

 

年末調整とは、従業員の11日〜1231日の1年間における納税額を、事業者である会社等が調整し、過不足を精算するための手続を指します。

従業員のように毎月給与を受けている場合、給与の受け取りに際して、先に源泉徴収がなされています。源泉徴収については、1年間における納税額を予想し、先払いをしているようなイメージを持つと良いでしょう。ただ、あくまで予想であるため徴収額と実際の納税額が一致するとは限りません。むしろ一致しないことの方が多いです。

 

そこで、1年間で実際に受け取った給与総額が確定する年末において、再計算が必要になります。その結果、源泉徴収額のほうが本来の納税額より大きい場合には還付がなされます。逆に源泉徴収額のほうが本来の納税額より小さな場合には差額分を徴収することになります。

こうした一連の調整手続きが年末調整なのです。

 

年末調整が必要になる要因

年末調整が必要になるのは、年間を通して天引きしてきた源泉徴収額と実際の納税額に差が生じるケースです。

 

そしてこの差が生じる要因として、主に以下が考えられます。

 

  • 残業など、手当代が発生することによる毎月の給与額の変動
  • 控除対象とされている扶養親族数の変動
  • 生命保険料、地震保険料の発生

 

残業代の発生などによる給与額の変動や扶養親族の変動があったとしても、過去の源泉徴収分に遡って修正するという措置は取られません。また、生命保険料等の保険料の発生に関してはそもそも年末調整時に控除するという扱いになっています。

 

そのため源泉徴収により給与から天引きを受けている人は、年末調整もセットで予定されていると認識しておいた方が良いでしょう。

 

確定申告と年末調整の違い

それでは、確定申告と年末調整の違いを見ていきましょう。

 

手続きをする人

確定申告は、本来納税者となる自分自身が行う手続です。

フリーランスなど、個人事業主として活動をしている方は自分自身で年間の所得や経費等を集計し、確定申告を行わなければなりません。細目まで自分で確認し、記録していかなければならず、作業に慣れていない方からすると本業に支障をきたす可能性も出てきます。そのため、税理士など法律上代理で確定申告を行うことが認められている専門家に相談・依頼を行うケースが多いです。

 

他方、会社に勤めている方は、その方自身が確定申告をする必要はありません。会社が行う年末調整の手続に、必要な協力をするだけです。

この手続は10月・11月ごろ~翌年1月ごろにかけて行われるケースが多く、労務の担当者が税額の計算に必要な資料を従業員から受け取ることで始まります。従業員側は必要に応じて年末調整に係る申告書を提出するのですが、その内容に誤りがあると年末調整業務の負担は増します。遅延によってその他の業務に支障をきたすおそれもあるため、期間に余裕を持って取り組むべきでしょう。

 

所得控除

確定申告と年末調整とでは控除できる項目にも違いがあります。

 

例えば年末調整の所得控除に関しては以下の項目があります。

  • 基礎控除
  • 配偶者控除、配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 社会保険料控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 生命保険料控除、地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 寡婦控除
  • 住宅借入金等特別控除

 

これに対し確定申告における所得控除では、さらに「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」なども加わります。

  1. 医療費控除
    「実質の医療費が10万円を超える」「対象のOTC医薬品の購入費が12,000円を超える」などのケースなどで利用可能
  2. 寄附金控除
    「国および地方公共団体への寄付」「ふるさと納税」「特定公益増進法人等への寄付」などのケースで利用可能
  3. 雑損控除
    「災害」「盗難」「横領」等により資産への損害を受けたケースで利用可能

 

対象者

基本的には個人事業主や年金受給者が確定申告の対象者となります。副業等により給与と別の所得がある方も同様です。

 

他方、年末調整の対象になるのは会社に勤める従業員の方です。

ただ、給与所得しか得ていない方でも年末調整だけカバーできないことがあります。例えば前述の「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」、そして「住宅取得等の減税控除」を利用するのであれば確定申告をしなければなりません。

なお、寄附金控除のうちふるさと納税に関しては、5つの自治体までであれば「ワンストップ特例制度」の手続を経ることで確定申告は不要となります。住宅取得等の減税控除に関しても、適用初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で処理が可能です。

 

税制は頻繁に改正されていますし相当に複雑です。わからないことがあるときは、プロに相談をすると良いでしょう。最新の法令に沿った、的確なアドバイスを得られるでしょう。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

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中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総合マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
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