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経営者保証は外せる?ガイドライン3要件を満たすためのポイント

融資を受ける際に経営者個人が連帯保証人となる「経営者保証」は、思い切った投資や事業承継を躊躇させる要因となってしまっています。

しかし一定の条件を整えれば解除できる可能性もあり、無保証の融資は実際に増えてきています。当記事で、経営者保証を外すために知っておきたい要件と進め方を整理します。

経営者保証を外せる会社は着実に増えている

経営者保証を見直す土台となっているのが「経営者保証に関するガイドライン」(日本商工会議所と全国銀行協会策定)です。

 

法的な拘束力はなく、中小企業やその経営者、金融機関に共通する自主的なルールという位置づけであり、解除の最終判断は金融機関に委ねられます。とはいえ、ガイドラインが公表されてから流れは変わりつつあります。

 

民間金融機関が実行する新規融資のうち経営者保証に依存しない融資の割合は上昇傾向にありますし、金融機関が保証を求めるときは「どの部分が十分でないために保証が必要なのか」「どう改善すれば変更や解除の可能性が高まるのか」を個別具体的に説明し、記録することも必要になっています。

ガイドラインが定める3つの要件

ガイドラインでは、経営者保証の解消において、次の3つを将来にわたって満たすことが望ましいと示しています。

 

要件

金融機関が着目するポイント

①法人と経営者の分離

役員貸付金や仮払金の有無、事業用不動産の所有者、役員報酬の水準など、法人と個人の資産や経理が適切に分かれているか

②財務基盤の強化

債務超過でないか、借入金の返済能力、返済原資となる利益やキャッシュフローの安定性

③経営の透明性

決算書だけでなく試算表や資金繰り表を定期的に出しているか、資料提出の速さ

 

3つすべてを完璧に満たさなければ話が進まないわけではありませんが、まずは自社がどこで引っかかりそうか調べてみると良いでしょう。

要件を満たすために社内で整備すべきこと

比較的指摘されやすいのが「法人と個人の資金の混在」です。業績が良く財務内容が健全でも、社長への多額の貸付金があると交渉が止まるリスクが高まります。

 

この点について、社内で整備すべきポイントを整理します。

 

  • 役員貸付金に関して借用書を作り、返済時期と金額を明記する
  • 社長個人が所有する事業用不動産は、賃貸借契約を結ぶか承継の際に法人へ譲渡する
  • 役員報酬を、職務内容や会社規模に照らして説明できる水準に見直す
  • 月次試算表を翌月中に締め、会計事務所の確認を経てから金融機関へ渡す

 

経営者保証の解除だけでなく、今後の融資条件や取引関係にも影響する部分のため、顧問税理士とも相談しながら計画的に整備していくと良いでしょう。

経営者保証解除に効果的な信用保証制度

信用保証協会の制度を使って既存の保証付き借入を無保証の借入へ借り換える方法もあります。

事業者選択型経営者保証非提供制度

2024年に始まった仕組みで、保証料率の上乗せと引き換えに経営者保証を提供しないことを事業者側が選べるというものです。

 

上乗せ幅は財務要件の充足状況に応じて異なります。

 

また、要件としては「決算書等を金融機関の求めに応じて提出していること」「直前決算で代表者への貸付金がなく役員報酬が社会通念上相当な範囲であること」「債務超過でないか減価償却前経常利益が2期連続赤字でないこと」などが挙げられます。

事業承継特別保証制度

事業承継の段階で一定の要件を満たせば経営者を含めて保証人を求めない、とする仕組みもあります。

 

承継時の新規資金だけでなく、保証付きの既存借入を借り換えて保証を外すこともできます。

 

事業承継・引継ぎ支援センター等の専門家の確認を受けると、保証料率を軽減できる仕組みも用意されています。

M&Aの場面では特に保証の扱いに注意

M&Aの場面では、成立と同時に保証を解除することも重要なポイントです。クロージング前までには金融機関へ相談すべきとされ、時間的余裕がなければ譲り受け側による借換えも有効とされています。

 

仲介契約の秘密保持条項があるときでも金融機関や専門家には情報提供できるよう、これらを守秘義務の例外(情報開示対象)として明記しておくことも実務上大切です。

企業価値担保権の登場で融資の前提が変わりつつある

2026年5月、事業性融資推進法が施行されました。同法は従来の不動産担保や個人保証によらない融資を広げるためのルールを規律しており、事業全体の価値を担保とできる「企業価値担保権」が創設されました。

 

この担保権の登場により、経営者保証以外の選択肢も広がっています。

 

もっとも、信託を用いる仕組みであるなど制度設計は複雑であり、金融機関側にも運用ノウハウの蓄積が十分ではない段階です。今後の利用を検討する事業者は、同制度の動向に着目しておくとよいでしょう。

 

なお、企業価値担保権を有効活用できるのは、日頃から事業の実態や将来性を丁寧に説明し、金融機関と継続的に対話できる会社です。そのため、平時から事業計画の精度を高め、財務情報とあわせて事業の強みを説明できるようにしておくことが大切です。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社(現、ニデック株式会社)経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総研マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
対応時間

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