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事業承継税制のメリットはどこにあるのか|活用前に注意点も確認

株式会社での引き継ぎは「先代が持っていた自社株式の受け取り」を意味します。このときの株式には贈与税や相続税がかかりますが、その支払いを待ってもらえる仕組みとして「事業承継税制」があります。

この制度により実際にどのようなメリットが得られるのか、また、本格的な着手前に確かめておくべきポイントについても整理しておきましょう。

事業承継税制で自社株の税負担を軽減

中小企業の経営者が持つ自社の株式は、会社の業績が良いほど高い値段で評価されます。その株式を子や後継者が受け取れば、受け取った側に贈与税や相続税がかかります。

 

ところが上場していない会社の株式は、市場で売って現金に換えることができません。手元にお金は入らず税金を請求される形になり、これが事業承継を躊躇させる要因の一つにもなっています。

 

そこで効果的なのが法人版の事業承継税制です。

 

この制度は、株式にかかる税金の納付をいったん止める制度です。所定の要件を満たせば税金の全額を猶予してもらうことも可能です。

事業承継税制のメリットは大きく3

同制度の具体的なメリットとして次の3点が挙げられます。

 

  1. 後継者が納税のための現金を用意せずに済む
  2. 株式を分散させずに後継者へ渡せる
  3. 承継したあとの環境変化に対応する仕組みがある

 

税金の負担を軽くできるというだけでなく、承継そのものが実行しやすくなるといった効果も期待できます。

後継者が納税資金を用意せずに済む

従業員が十数人~五十人ほどの会社でも、承継時にかかる税額が数百万円から数千万円に達することがあります。グループ会社をまとめて引き継ぐようなケースでは億単位に達するでしょう。

 

これだけの金額を後継者個人が工面するのは現実的ではありません。とはいえ会社から資金を出して納税に充てれば、設備や人材に回せるお金がその分減ります。

 

このような場面でも同制度を使えば納税を猶予できるため、本人の負担を回避して余計な悩みを解消しつつ、承継後の経営に集中できるでしょう。

株式を後継者にまとめて渡せる

納税資金が足りないと、「株式の一部だけを渡す」あるいは「ほかの相続人にも分ける」といった対応をとらざるを得なくなります。そして株式が分かれると議決権も分かれ、重要な決定のたびに調整が必要になります。

 

この点、同制度の特例措置の要件を満たすと対象株式数に上限がなくなるため、株式を後継者へ集中させて引き継いでもらえます。親族以外を含むすべての株主から、最大3人までの後継者に渡すことも可能です。

 

税金の問題だけでなく、経営の意思決定に対する課題も解決できるというメリットが得られるでしょう。

承継後の変化に対応する仕組みがある

将来やむを得ず会社を第三者へ売却(M&A)や廃業する場面もやってくるかもしれません。そのケースでも、承継時より株価が下がっていれば、その時点の実際の価値をベースに税額を再計算して差額を免除する仕組みが存在します。

 

この制度設計により、「将来経営が行き詰まったら莫大な税金が残る」という先代と後継者のリスクや不安もカバーされています。

手続き前に確認しておくべき注意点

この制度は、認定を受けて終わりというものではありません。検討段階から押さえておきたい点を整理します。

 

確認事項

詳細

猶予が取り消される場合

「後継者が代表を退く」「対象の株式を譲渡する」など一定の事情に該当すると猶予が打ち切られ、税額に利子税を加えて納付することになる

継続的な報告義務

申告期限から5年間は都道府県と税務署へ毎年書類を提出し、6年目以降も3年に1度の届出が続く

会社の資産状況の変化

会社資産の大半が投資用の資産などで占められる状態になると、制度を続けられなくなることがある

ほかの相続人との関係

株式を後継者に集めるほど、ほかの相続人が受け取る財産は減り、遺留分をめぐる争いが起きやすくなる

専門機関の関与

計画の作成や雇用の報告には、国が認定した支援機関(税理士や金融機関など)の指導助言が必要になる

 

特に知っておきたいのは、これらの義務が十年単位で続くという点です。年数が経つうちに社内の担当者が代わり、書類の提出を忘れて猶予が取り消される事態も起こり得ます。誰が管理するのかをあらかじめ決め、顧問税理士と共有しておくことが欠かせません。

早めの準備が承継後の業績につながる

同制度は贈与でも相続でも使えますが、早めに準備して贈与で承継することを視野に入れると良いでしょう。

 

承継後の売上高で比較すると、「贈与で承継した企業」の方が伸び率は高いといわれています。相続による承継では先代の急な体調不良などが引き金になりやすく、後継者は準備が整わないまま経営を引き受けることになるのも関係しているでしょう。
一方の贈与であれば時期を自分たちで決められ、その間に後継者を育て、取引先や金融機関との関係も整えられます。

 

また期限の問題もありますので、計画を策定してこれを提出、そして実際の贈与や相続時期にも留意しなくてはなりません。制度の活用を少しでも検討されているのであれば、まずは税理士にご相談ください。

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公認会計士・税理士のご紹介

経営のサポート役として、あなたの夢の実現を支援します。

クラウド会計の発達や経理の自動化など、技術革新が目まぐるしく、「生産性」を常に追い求める必要があります。

そこで大阪府八尾市の中務総研では、貴社/貴事業の業務効率化を支援します。

その中で『数字』をもって経営を表現し、税務も含めてコントロールできることをご提案いたします。

中務公認会計士の写真
公認会計士・税理士
中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所属団体等

公認会計士協会

税理士会

八尾商工会議所

ごあいさつ

あなたは何のために仕事をしていますか。生活の糧を得る、というのも一つの答えでしょう。

でもそれだけですか。事業を開始する時には、「このようなことをしたい」「こうなりたい」という夢があったはずです。現状と夢で描いた理想とのギャップを把握し、よりよい将来につなげるために、なんでもご相談ください。

プロフィール

昭和54年生まれ・大阪府八尾市出身

平成14年 関西大学経済学部卒業
同年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録
平成14年 朝日監査法人(現、あずさ監査法人)入社
平成18年

公認会計士第3次試験に合格し、公認会計士登録

公認会計士として監査業務、コンサルティング業務の幅広い経験を積む

平成27年

日本電産株式会社(現、ニデック株式会社)経理部へ出向

管理会計・利益管理・事業計画策定等の業務を2年間経験

出向満了後、あずさ監査法人を退職し税理士登録

平成29年 中務総合研究所を独立開業

事務所概要

名称 中務総研マネジメントサポート
所属団体等 公認会計士協会、税理士会、八尾商工会議所
代表者 中務 徳浩(なかつか のりひろ)
所在地 〒581-0018 大阪府八尾市青山町2-3-3 サニーコート青山503号
電話番号/FAX番号 TEL:090-4648-0876 / FAX:072-940-6404
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